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FB100 ★フィットネスビューティ100の秘訣★

★あなたをもっとキラキラ元気に★
トータルフィットネスサポートプロジェクト
NPO法人フィットネスビューティ100

”ココロもカラダもオサイフも元気でいたい”
そんなあなたを応援します。

こんばんわ。
 FB100です。
 確定申告の時期ですね。
 いかがお過ごしですか?
 
 私も、本日税務署に
 申告書を提出していきました。
 毎年のコトですが、バタバタします。
 
 
 JAFAのHPに
 「インストラクターの確定申告について」
 の記事がありましたので、
 シェアしますね。(*^_^*)
 
http://bit.ly/1i8L2z2
 
 年収が300万円超えていたら
 どうやら『青色申告』の方が
 節税対策になる、らしいです。
 
 住民税なども変わってくるようですよ。
 ガンガン稼いでいらっしゃる方は
 検討されてみては?
 
 
 さて本日は。
 お知らせが2件です。
 
 その1
 【インストラクター募集】
 
 4月から担当して下さる先生はいらっしゃいませんか?
  
  
  
 旭スポーツセンター
 (相鉄線二俣川、徒歩20分または、相鉄線二俣川南口一番乗り場~バスで「左近山第5第6」行または「東戸塚駅」行で、「左近山第1」下車三分
 ※車通勤可
  
 木曜日
 AM9:30-10:30 定員70名
 ベーシックエアロ
 ※初心者~初級レベル
  
 謝金4000~4500円(交通費込み)
  
 4月から担当。3月20日までに引き継ぎ。
  
  
  お知り合いの先生でスケジュールが
 合う先生がいらっしゃいましたら 
 お声かけ、お願いします。m(_ _)m
 
 *今週中にお返事いただけると
 助かります。
 
fb100@mail.goo.ne.jp
 
 
まで。<(_ _)> 
 
 
 
【シニアフィットネスインストラクター認定養成講座】
 
同時開催
 
【運動支援サポートリーダー育成講座】
 
 
JAFA FITNESS 道 サテライトプログラムとして
 
企画させていただきました。
 
 
3月12日(水)スタート全6回 で
 
インストラクター認定講座は、シニアフィットネスの指導者として、サポートリーダーは自らはメンバーとして参加しながら先生のアシスタントをしたり、企画や口座の主催をしたりといった「運動支援ボランティア」として必要な知識や実践内容を学びます。
 
 
JAFA の申し込みは締め切りましたが、
 
まだ席に余裕がございますので
 
よろしければふるってご参加ください。
 
 
詳細,お申し込みはコチラ:
 
シニアフィットネスインストラクター認定養成講座
 
http://www.reservestock.jp/events/31896
 
 
運動支援サポートリーダー育成講座
 
http://www.reservestock.jp/events/32161
 
 
 
長くメンバーさんをされている方に
 
オススメです。
 
サークルの立ち上げなどは
 
手伝って頂くのが成功のヒケツです!
 
(*^_^*)
 
 
それではまた。
 
(^O^)/
 
FB100でした。
 
発行人:鎌田安奈
 
フィットネスビューティ100
 
ブログ:http://fb100.blog.so-net.ne.jp/
 
このマガを紹介してくださる方,
 
大好きです☆http://merumo.ne.jp/00591430.html
 
です。
 
 
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やっと計算が終わりました(=_=)

最近は、ソフトがいろいろあって、楽らしいですが、使いこなせないので、今年も手書きです。
ただ、減価償却の計算ソフトは、わかりやくて、助かりました。





あとは出しに行くだけだ~(^o^)




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(*^-^*)



【セミナーズフェスタ】 <festa@seminars.jp>のマガジンより
-



セミナーズの清水です。

今日もアンソニー・ロビンズの
名言をご紹介します。

連日のオリンピック観戦で
寝不足の方も多いのではないでしょうか。

世界レベルの選手たちが技を競い合う姿は
見ていてとても刺激を受けますよね。

ベストを尽くした選手たちは、とても
満ち足りた表情をしているように感じます。

そんなことを感じた今日は、
この言葉をご紹介します。


----------------------------
充足のない成功は、究極の失敗である。
人生を満ち足りたものにせよ。
----------------------------

人生に必要なのは
「達成の科学」と「充足のアート」であると
アンソニーは言います。

「達成の科学」とは経済的な豊かさを
手に入れることや、望んだ地位に昇ることです。

具体的な年収、会社の規模などを定め、
いつまでに達成するかを考えればいい。

それは数値化や論理化ができる世界共通の
方法なので、まさしく科学です。

一方、「充足のアート」は
数値化できないことを指します。

アートの感じ方は人それぞれで、
正しい基準があるわけではありません。

現実的なことにしても、
100円で幸せな人もいれば、
1億円で満足できない人もいます。

多くの人は、他人の成功を
自分が目指すべき成功と考えてしまいます。

しかし、成功=充足ではありません。

自分が充足することでなければ、
いったい何の意味があるでしょう。

何かを達成しても、家庭がバラバラだったり、
心身が疲れ果てていたら、それは究極の失敗なのです。

充足というアートがあって初めて、
人生は成功と呼べるのです。

実は成功した経営者には
「充足のアート」がない人が多い。

社会や組織で自分だけの重要性を満たそうと
すればするほど、人は孤独になっていきます。

自分だけを愛し、個人的な成功を望むと、
愛とつながりは失われていくのです。

達成だけを目的にしてはいけません。

充足を伴ってこそ人生は満ち足りたものになる。

アンソニーはそう言います。


-
あなたの今日が充足した良い1日でありますように。

ありがとうございました。


セミナーズ
清水康一朗




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[発行元]ラーニングエッジ株式会社 セミナーズフェスタ事務局
[住所] 〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-4-2 野村不動産西新宿ビル4F
[連絡先]TEL 03-5348-5901 FAX 03-5348-5642
[メール] festa@seminars.jp
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幸いに、フィットネスをお仕事にしていると「充足のアート」は足りている気がします。


むしろ、「達成の科学」のほうが圧倒的に不足しているのでは?(--;)

それはそれで、問題ではなかろーかと思います(*_*)ひーん



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確定申告にむけて。
雑損控除のお話です。

項目にあるのは知ってましたが、こういうことだったのは、初めて知りました~(^^;)


大雨や大雪、台風や地震で何かが壊れた時に、知っているのと知らないのでは、違いがでそうです。


では、はじまりはじまり~ヘ(^o^)/


メ-ルマガジン
『稼げる社長のためのなでしこ通信』~ウーマン・アカウンティング・ニュ-ス~
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こんにちは。


女性スタッフだけの税理士事務所
「原&アカウンティング・パ-トナ-ズ」のメ-ルマガジンです。


このメ-ルマガジンは、事業を大きくしたい人に毎回役立つニュ-スをお届けしております。


<<今月の「トピック」>>


確定申告で所得控除に挙げられるものとして、生命保険料控除、社会保険料控除、医療費控除などはご存知の方も多いかと思いますが、

その他に雑損控除というものがあります。

例えば、居住の用に供していた家屋の一部がシロアリによって被害を受けたため修繕を行った場合、

この修繕に要した支出は雑損控除の対象となります。

それでは詳しく雑損控除について説明したいと思います。



☆☆☆制度の概要☆☆☆

 災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。

これを雑損控除といいます。



☆☆☆雑損控除の対象になる資産の要件☆☆☆

 損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。

(1) 資産の所有者が次のいずれかであること。

イ 納税者

ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。

(2) 生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。
(事業用の資産や別荘、書画、骨とう、貴金属等で1個又は1組の価額が30万円を超えるものなどは当てはまりません。)



☆☆☆損害の原因☆☆☆

 次のいずれかの場合に限られます。

(1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害

(2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害

(3) 害虫などの生物による異常な災害

(4) 盗難

(5) 横領

なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。



☆☆☆雑損控除として控除できる金額☆☆☆

 次の二つのうちいずれか多い方の金額です。

(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%

(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

(注) 損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。



☆☆☆差引損失額の計算のしかた☆☆☆

差引損失額の計算式

(注)

1 「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。

2 「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。

3 「保険金などにより補てんされる金額」とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額です。

4 東日本大震災により被害を受けた住宅や家財、車両の損失額の「合理的な計算方法」は、国税庁HPをご覧ください。


☆☆☆雑損控除を受けるための手続☆☆☆

 確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害関連支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示してください。
 
給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)を申告書に添付してください。

(注) 雑損控除とは別に、その年の所得金額の合計額が1000万円以下の人が災害にあった場合は、
災害減免法による所得税の軽減免除があり、納税者の選択によりどちらか有利な方法を選べます。

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確定申告ですね~。
領収書、整理しなくちゃ!(*_*)

     



昼の景色と夜の景色。


なんだコレ。
家の前が吹き溜まりなのもあるけど、クルマの前は、私の腰まで積もってる(@_@)

スタッドレスだからって、出せません。ハンパないわ。


ここ、横浜なんだけど。(*_*)