注意したいのは、公的年金をもらうには、最低でも25年の加入期間が
必要だということです。
加入期間が25年に満たなければ、減額されるどころか1円も公的年金
をもらうことができません。
完全な払い損になってしまいます。
過去に年金保険料を未納にしていた時期があるから、このままでは
25年に少したりないかも・・・という人は、まずなんとか25年の
受給資格期間の最低ラインを達成できるようにがんばることが不可欠
です。
主な方法としては、
1.任意加入として65歳まで年金保険料を納める
2.過去2年に保険料を納めていない期間があれば追納する
という2つの方法があります。
加えて、2012年10月1日より、3年間の期間限定で、過去10年の
年金保険料の未納分をまとめて支払うこともできるようになりました。
このままでは25年に満たないという人は、この願ってもいないチャンス
を確実に活かしましょう。
そうはいっても、今現在、生活が苦しくて年金保険料を納めることが
できないという人は、忘れずに免除の申請をしてください。
もし免除が容認されれば、年金保険料を納めていなくても、期間と
しては加入しているものと見なされます。
老後を迎えたときに1円も公的年金がもらえないのと、わずかでも
納めた年金保険料に対する分の公的年金がもらえるのとでは
大違いです。
払い損だけは回避するようにしましょう。
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