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親のすねなどというと、こちらも立派な大人なのに年老いた両親の
資産をあてにするようでみっともないという声が聞こえてきそうですが、
ここはちょっと合理的に考えましょう。
現在いくらの資産があるのか、最終的にどのぐらいの資産が残る
見込みなのかといったことを理解しないまま、最終的に相続が
発生した場合、結果として思わぬ金額の相続税を支払うことになる
かもしれません。
でも、今のうちになんらかの贈与税がかからない方法で資産の
移転ができ、それによって相続税が少なくて済んだり、もしくは
かからなかったりと節税にもなれば、親にとっても自分にとっても
本望です。
加えて、生前の贈与や援助は、親自身が顛末を見届けられると
いうメリットがあります。
生前の資産の移転は、すべてではないにせよ、自ら誰に、いつ、
いくらという決定を下し、自分の手で実行し、受け取った相手が
喜ぶ顔を見届けることができます。
懐に余裕がない親に対して、家計が苦しいからと無理に援助
してもらうのは避けたいですが、資産にゆとりがあり、相続税
がかかることが予測されるのであれば、今のうちに少しだけ
すねをかじっておくということは決して悪いことではありません。
では、具体的にどうすれば節税につなげながら資産の移転が
できるのでしょうか。
まずひとつめに考えられるのが、贈与税の基礎控除内で贈与
してもらうということ。
現在、贈与税の基礎控除額は年間110万円。
この範囲であれば贈与税がかからずに済みます。
マイホームを購入するタイミングであれば、住宅取得資金の
贈与のための非課税特例が設けられています。
限度額は、一般住宅なのか、それとも省エネや耐震性を備えた
住宅なのかなどといった条件によっても異なりますが、
平成25年度中であれば、最大で3700万円(省エネなどの
住宅についての贈与税の非課税特例1200万円+相続時
精算課税の特別控除額2500万円)の住宅取得資金を非課税
でもらうことができます。
とはいっても、50代の人にとっては、マイホーム取得の適齢期
は過ぎているので、もっともお手軽で現実的なのが教育費の
援助です。
贈与税では、日常生活に必要な費用の援助については、非課税
財産として課税しないというルールがあります。
教育費についても、教育上通常必要と認められる学資、教育費、
文具費の範囲であれば贈与税がかからないことになっています。
私立の高校や大学の授業料について援助してもらっても問題
ありません。
但し、誤解を招かないためにも、授業料を直接振り込んでもらう、
その都度、必要な金額だけをもらうなど、教育費の援助だと
明確に示せることが必要になります。
親自身が誰に、いつ、いくらとはっきり意思表示ができる生前の
贈与であれば問題が起きないのかというとそうともいえません。
兄の子には500万円の教育費を援助したのに、うちの子は、
300万円しか援助してもらっていないなど、兄弟間での不満が
増幅し、トラブルになることもあります。
親との関係もさることながら、兄弟との関係も良好に保って
おきましょう。
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