雇用保険制度には、ありがたい制度がたくさんあります。
近年、大きな社会問題となっているのが、家族の介護のための
離職や転職です。
介護のためにやむなく離職や転職する人の数は毎年10万人超
だそうです。
現在の育児・介護休業法では、要介護状態にある家族を介護する
必要がある場合、勤め先に申し出ることによって通算93日まで
介護休暇を取得することが出来ます。
しかし、この休業の間の有給・無給についての定めは特に
ありません。
勤め先によっては、介護休暇はとれるけれども、その間は
収入が途絶えるということになり、家計にとっては大きな痛手
となります。
そういった場合に活用を検討したいのが、雇用保険の
「介護休業給付」です。
介護休業給付とは、家族の介護をするための休業をした場合に、
最長で3ヶ月、休業開始時点の賃金のおよそ40%が給付金と
してもらえるという制度です。
対象となる家族は、配偶者、父母、子、配偶者の父母。
2週間以上にわたり常時介護を必要とする家族を介護するための
休業であれば支給の対象になります。
但し、休業期間中に勤め先から給与をもらっており、その給与が
介護休業開始時点の賃金月額の80%以上となる場合はもらう
ことができません。
65歳以降も仕事を続けたいけれど、仕事が見つからない・・・
という場合にも、雇用保険が見方になってくれます。
65歳以降に退職し、次の仕事を探している人がもらうことが
できるのが、「高年齢求職者給付金」。
雇用保険の被保険者であった期間が6ヶ月以上1年未満なら
30日、1年以上なら50日分の給付金を一時金としてまとめて
もらうことが出来ます。
今後も安定的に働き続けるための知識や技能を身につけたい
という場合にも、雇用保険が役に立ちます。
過去に雇用保険の被保険者だった期間が3年あれば、
厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講した場合の
授業料の20%相当額(最大10万円)を「教育訓練給付」
としてもらうことが出来ます。
こうした給付の中には、知っている人だけが得をするものが
たくさんあります。
今後の働き方で悩んだり、新たなチャレンジをしたくなったり
した場合には、退職する前にまずはハローワークに相談を
してみて下さい。
50代後半の手取り収入の減少を防ぐためにも、60代以降に
安定的に収入を得ていくためにも、早いうちから戦略的に
伏線を張っておきたいものです。
問題を先送りにせず、今から第二のキャリアプランを考えましょう。
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