手持ち資金!雇用保険の活用 | ダメサラリーマンが、50歳で退職し、ハッピーリタイア?

ダメサラリーマンが、50歳で退職し、ハッピーリタイア?

ダメサラリーマンが、50歳で早期退職したのに、なぜか、ハッピーリタイアしているまでの奇跡をご紹介します。
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『出世できなくても資産2億円』の著者のブログ

雇用保険制度には、ありがたい制度がたくさんあります。


近年、大きな社会問題となっているのが、家族の介護のための

離職や転職です。


介護のためにやむなく離職や転職する人の数は毎年10万人超

だそうです。


現在の育児・介護休業法では、要介護状態にある家族を介護する

必要がある場合、勤め先に申し出ることによって通算93日まで

介護休暇を取得することが出来ます。


しかし、この休業の間の有給・無給についての定めは特に

ありません。


勤め先によっては、介護休暇はとれるけれども、その間は

収入が途絶えるということになり、家計にとっては大きな痛手

となります。


そういった場合に活用を検討したいのが、雇用保険の

「介護休業給付」です。


介護休業給付とは、家族の介護をするための休業をした場合に、

最長で3ヶ月、休業開始時点の賃金のおよそ40%が給付金と

してもらえるという制度です。


対象となる家族は、配偶者、父母、子、配偶者の父母。


2週間以上にわたり常時介護を必要とする家族を介護するための

休業であれば支給の対象になります。


但し、休業期間中に勤め先から給与をもらっており、その給与が

介護休業開始時点の賃金月額の80%以上となる場合はもらう

ことができません。



65歳以降も仕事を続けたいけれど、仕事が見つからない・・・

という場合にも、雇用保険が見方になってくれます。


65歳以降に退職し、次の仕事を探している人がもらうことが

できるのが、「高年齢求職者給付金」。


雇用保険の被保険者であった期間が6ヶ月以上1年未満なら

30日、1年以上なら50日分の給付金を一時金としてまとめて

もらうことが出来ます。



今後も安定的に働き続けるための知識や技能を身につけたい

という場合にも、雇用保険が役に立ちます。


過去に雇用保険の被保険者だった期間が3年あれば、

厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講した場合の

授業料の20%相当額(最大10万円)を「教育訓練給付」

としてもらうことが出来ます。



こうした給付の中には、知っている人だけが得をするものが

たくさんあります。


今後の働き方で悩んだり、新たなチャレンジをしたくなったり

した場合には、退職する前にまずはハローワークに相談を

してみて下さい。


50代後半の手取り収入の減少を防ぐためにも、60代以降に

安定的に収入を得ていくためにも、早いうちから戦略的に

伏線を張っておきたいものです。


問題を先送りにせず、今から第二のキャリアプランを考えましょう。


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