https://www.mbs.jp/news/sp/kansainews/20210428/GE00038065.shtml



4月28日に兵庫県はコロナ対策本部会議を開いて、緊急事態宣言に伴う休業要請の
対象かどうか事業者の判断が分かれていた“生活必需品”の線引について具体的な基準を決めました。

対策本部会議で決まった具体的な基準によりますと、床面積1000平方メートル以上の、施設でもベビー用品店は休業対象外、一方で化粧品は休業対象としました。

一方で、酒類の提供についてはホテルの宿泊者のみが利用するレストラン会場であっても提供できないとした一方で、ルームサービスでは酒類の提供は可能としました。

兵庫県の淡路にあるホテルは兵庫県の方針が二転三転して来た、と困惑しています。
【以上、引用終わり】

兵庫県や神戸市等の「行政の仕事に責任を持って取り組めない地方自治体の言う事は聞かなくても良い!」

と言う法律を作る必要がありそうですね。

床面積1000㎡以上の「ホテルのレストラン」であれば、一杯呑み屋と違って換気設備も建築法で定められた施設を持っているだろう、ルームサービスで酒を頼み狭いホテルの部屋で複数人が集まって酒を飲むより、レストランの方が感染しにくいと思うのだが。個室の部屋では、窓を開けて換気しているかどうかも管理出来ません。