もう過ぎてしまって今更感はありますが、去る2月13日は苗字制定記念日でした。1875年(明治8年)のこの日に公布された太政官布告(通称「平民苗字必称義務令」または「苗字必称令」)により全ての国民が苗字(名字)を名乗ることを義務づけられたことからこのような記念日となったということです。

 

周知のとおり、江戸時代は苗字を名乗れるのは公家や武士のみで、農民や町人は苗字を名乗ることが許されておらず、苗字を名乗ることは支配階級の特権だったわけです(例外として、功績に対する褒賞として特別に認められた者(例えば、玉川上水の開削に功のあった玉川兄弟)や名主・庄屋等の村役人などはいわゆる「苗字帯刀」を許された)。

 

しかし、明治維新後、新政府はいわゆる四民平等の方針を打ち出して公家・武士と農民・町人との間の区別を撤廃することとし、その一環として明治3年9月19日(1870年10月13日)の太政官布告(通称「平民苗字許可令」)により「平民」(公家・武士以外の農民・町人)が苗字を名乗ることを許可しました(これは戸籍制度の制定と同時並行的に行われた)。ところが、なかなか苗字を名乗ろうとしない者もおり、特に徴兵制の実施上支障が出たことから、苗字必称令により苗字を名乗ることが義務づけられたということです。

 

その際、江戸時代には農民や町人には苗字がなく、苗字許可令や苗字必称令によって初めて苗字を得たと思われがちですが(私は子供の頃そのように習った記憶がある)、実は江戸時代の農民や町人のほとんどは既に苗字を持っており、ただ公にそれを名乗ることが許されなかった(例えば、宗門人別改帳のような公的文書には苗字を記載できなかったが、寺院の過去帳のような私的文書に記載することは可能であり、現に記載されていた)のだということです。

 

それにしても、明治の初めといえば、高々140年前(私の幼少時から数えるとせいぜい100年前)でしかないんだけど、わずかそれだけでそもそも苗字があったかなかったかということが判然としなくなってしまうというのはどうなんだろう。毎度思うことだけど、日本人は自国の歴史を知らなすぎ。これでは自分に都合のいいように歴史を改竄・捏造して恥じることがないどこかの国(複数)にいいようにやられてしまうことをもっと弁えないといけません(飛躍しすぎだが、どんな話題でも最後はそこに持っていかないと気が済まないらしい(笑))。

 

参考文献:武光誠『名字と日本人』(文春新書)