今日は「配偶者居住権」についてわかりやすく説明したいと思います。「配偶者居住権」は、夫や妻が亡くなった後に残された配偶者が、住み慣れた家に引き続き住むための権利です。

これにより、遺産分割協議の際に、残された配偶者が住まいを失う心配がなくなります。

 

  配偶者居住権とは?

 

「配偶者居住権」とは,夫婦の一方が亡くなった場合に,残された配偶者が, 亡くなった人が所有していた建物に,亡くなるまで又は一定の期間,無償で居住することができる権利です。 

 

建物の価値を「所有権」「居住権」に分けて考え,残された配偶者は建物の所有権を持っていなくても(例えば子供たちが建物の所有権を相続したとしても),一定の要件の下,配偶者が「居住権」を取得することで,亡くなった人が所有していた建物に引き続き住み続けられるようにするものです。

 

 

  いつから利用できる?

 

「配偶者居住権」に関する規定の施行期日は令和2年4月1日です。 令和2年4月1日以降に亡くなられた方の相続から「配偶者居住権」が設定できます。 

 

亡くなった日が令和2年3月以前の場合,遺産分割協議が令和2年4月1日以降であっても,「配偶者居住権」は設定できません。 遺言で「配偶者居住権」を遺贈することができますが,令和2年4月1日以降に作成された遺言である必要があります。

 

  配偶者居住権 の成立要件は? 

 

「配偶者居住権」が成立するためには,以下1~3の要件をすべて満たす必要があります。 

1.残された配偶者が,亡くなった人の法律上の配偶者であること 

2.配偶者が,亡くなった人が所有していた建物に,亡くなったときに居住していたこと 

3.①遺産分割,②遺贈,③死因贈与,④家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得したこと 

(①は相続人の間での話合い,②③は配偶者居住権に関する遺言又は死因贈与契約書がある場合, ④は相続人の間で①遺産分割の話合いが整わない場合です。)

 

  配偶者居住権のメリット

 

  • 住まいの確保:配偶者が亡くなった後も、住み慣れた家に引き続き住むことができます。
  • 経済的負担の軽減:家を買い取るための資金が不要になるため、経済的負担が軽減されます。
  • 安心感:住まいの心配がなくなることで、精神的な安心感を得ることができます。
  • 配偶者が現金も相続できる:老後の生活資金として預貯金などの金融資産も相続しやすくなりました。

 

  まとめ

 

「配偶者居住権」は、遺産分割協議の際に残された配偶者が住み慣れた家に住み続けるための重要な権利です。

 

通常は、住み慣れた家は配偶者が相続することが多いです。

ただ、遺産分割が紛争性が生じた場合は、相続財産は、不動産であっても現金であっても通常に評価されて、配偶者が相続する金融資産が少なることも考えられます。

 

遺産分割協議を円滑に進めるためにも、「配偶者居住権」を上手に活用しながら、

生前対策を検討してください。