相続税を支払う必要がある場合でも、現金で支払うのが難しいことがあります。そんなときには、「延納」「物納」といった選択肢があります。これらの方法について簡単に説明します。

 

  延納とは?

 

「延納」とは、相続税の支払いを分割して行うことができる制度です。現金で一括払いが難しい場合に利用できます。

延納期間中は、利息がかかりますが、不動産や有価証券などを担保に提供することで、相続税を年単位で支払うことができます。

 

 

  延納期間の条件

 

不動産の割合が50%未満の場合:延納期間は5年以内

 

不動産の割合が50%以上〜75%未満の場合:延納期間は10年以内

(不動産にかかる相続税は15年以内)

 

不動産の割合が75%以上の場合:延納期間は10年以内

(不動産にかかる相続税は20年以内)

 

 

  物納とは?

 

「物納」とは、現金の代わりに不動産などの物で相続税を支払う方法です。「延納」でも納付が難しい場合に利用できます。ただし、「物納」が認められる財産には一定の条件があり、評価額が相続税の課税価格の基礎となるため、事前に税理士や税務署の確認が必要です。

 

 

  具体的な手続き

 

  1. 相続税の申告期限内に申請「延納」「物納」を希望する場合は、相続開始を知った日から10ヶ月以内に物納申請書を提出する必要があります。
  2. 税務署の確認「物納」が適用されるかどうかは、税務署が最終的に確認します。「物納」が認められた場合、相続税の支払いが物納で完了します。

 

  まとめ

 

相続税の支払いが難しい場合には、「延納」「物納」といった方法が利用できることを知っておくと良いでしょう。それぞれの方法には条件があり、手続きも複雑なので、早めに税務署や専門家に相談することをお勧めします。