親族が亡くなった後も、障がい者の方の生活の安定を図るために、
親族が生きている時点で、非課税で贈与できる仕組みがあります。
それが「特定贈与信託」という仕組みです。
障がい者の方の生活費や医療費等に充てる資金を、
確実に残しておくことができます。
特定贈与信託の特徴
まずは、親族が信託銀行に財産(主に金銭)を信託します。
信託した財産(またはそこから得られる利益)を、障がいを持った本人が受け取ります。
障がいを持った本人が安定した生活を送るための生活費、医療費として定期的に交付されます。
親族が亡くなった場合でも、信託銀行などが引き続き財産管理を行うため、障害を持った本人が引き続き生活資金の交付を受けらます。
いくらまで、非課税で贈与できるのか?
特別障害者(身体障害者手帳1級2級、精神障害者保険福祉手帳1級 等)
6000万円
特別障害者以外の特定障害者(知的障害者、精神障害者保険福祉手帳 等)
3000万円
メリットは3つ!
①親族の死後も、信託銀行が障害を持った本人の生活費や医療費などを定期的に交付してくれる。
②最大で6000万円までの贈与税が非課税になる。
(通常は、1年で110万円を超えると課税される)
③相続開始前3年以内に信託しても相続財産に算入されない(親族の節税対策)
(通常では、過去3年又は7年以内の贈与は、相続財産に算入される)
デメリットも3つ!
①信託財産の使い道が限定されている
(生活費と医療費のみ、遊興費や投資等はできない)
②信託できる財産が金銭に限定される
(不動産や有価証券等は現状は難しい・・・)
③一定のまとまった金銭が必要
(最低で1000万円くらい必要)
④原則として中途解約ができない。
(各社信託銀行の規定にもよりますが・・)
まとめ
障がいの子供を持つ親御さんにとっては、
親亡き後の子の生活については、誰しも不安になるところです。
今回の「特定贈与信託」と併せて
「家族信託」
「任意後見・法定後見」
も一緒に検討して、最良の方法を見つけてください。