今回は、祖父母などから教育資金を一括贈与された場合の贈与税の非課税制度について、分かりやすく解説します。

この制度の適用期限が3年延長され、2026年(令和8年)3月31日までなり、まだまだ利用価値はあります!

 

 

  制度の概要

 

この制度は、祖父母(贈与者)から30歳未満の子(受贈者)へ教育資金を非課税で贈与できるものです。以下のポイントに注意してください。

 

非課税限度額

受贈者一人につき1,500万円(ただし、学校等以外の者に支払われる金銭については500万円まで)。

 

適用条件

受贈者の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合は、この非課税制度の適用を受けられません。

 

贈与された資金は金融機関で受贈者名義の口座に管理され、教育費として使われたことを領収書などで確認されます。

 

 

  手続きの流れ

 

手続き方法は金融機関によって異なりますが、銀行での手続きを例に説明します。

 

➀贈与契約

祖父母(贈与者)と30歳未満の子(受贈者)との間で書面にて贈与契約を締結します。

 

➁教育資金口座の開設・申告書の提出

受贈者が銀行と契約を結び、専用口座を開設し「教育資金非課税申告書」を提出します。

 

教育資金の支払い

受贈者が教育資金の領収書を銀行に提出し、口座から支払いが行われます。

 

契約の終了

受贈者が30歳になると契約は終了し、残額に贈与税がかかります。ただし、30歳以降も学校等に在学している場合は最長40歳まで延長可能です。

 

 

  教育資金の範囲

 

教育資金は、「学校等」に直接支払う場合と「学校等以外の者」に直接支払う場合に分けられます。

 

「学校等」は、幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)、専修学校、認定こども園、保育所などの授業料や入学金が該当します。

 

「学校等以外の者」は、学習塾、スポーツ教室、留学の費用、定期代などが該当します

 

 

   まとめ

 

令和5年の税制改正で適用期限が延長されましたが、管理残額に対する課税が厳しくなっています。つまり、使い切らずに贈与者が死亡した場合は、課税される範囲が拡大されるようになりました。

 

教育資金一括贈与の非課税制度を利用する際は、詳細を確認し、適切な手続きを行うようご注意ください。

キャッシュに余裕がある方は、是非この制度を利用して家族の財産を守っていきましょう!