配偶者が亡くなった場合、夫婦の婚姻関係は当然終了します。

しかし、配偶者の親や兄弟などの親族(姻族)との関係そのまま続くのです。

この関係を終了させたい場合には「姻族関係終了届」を市区町村役場に提出することで、法律上の関係を解消することができます。

 

 

  姻族関係終了届の提出方法

 

「姻族関係終了届」は、市区町村役場に提出します。提出先は、本籍地か現住所の役場になります。この届出には、署名は不要で、単独で行うことができます。つまり、本人が一人で手続きを進めることができます。

 

 

  姻族関係終了の効果

 

「姻族関係終了届」を提出することで、亡くなった配偶者の親族に対する扶養義務互助義務が終了します。

 

また、もし亡くなった配偶者の家の祭祀承継者(お墓を管理したり、先祖の祭祀を行う人)になっている場合でも、この届を提出することで、その役割を配偶者側の親族に引き継ぐことができます。

 

 

  姻族関係終了のメリット

 

「姻族関係終了届」を提出するメリットは下記のとおりです。

  • 戸籍や姓(名字)は変わらない
  • 子供と配偶者の血族の関係は変わらない
  • 亡くなった配偶者の遺産は相続できる
  • 亡くなった配偶者の遺族年金は受給できる。

 

  姻族関係終了のデメリット

 

「姻族関係終了届」を提出するデメリットは下記のとおりです。

 

  • 一度提出すると撤回することができない。
  • お墓も自分で用意でする必要がある。
  • 戸籍に姻族関係終了の旨が記載される。

 

  まとめ

 

亡くなった配偶者の親族との関係を終了させるためには、「姻族関係終了届」を提出することが必要です。この手続きを行うことで、上記のデメリットさえ問題が無ければ、配偶者の両親や兄弟の扶養義務や互助義務から解放されます。

 

これにより、新たな生活をスタートさせる一歩となるでしょう。