生前贈与を行っても、相続税がかかることがあるという話を聞いたことはありませんか?ここでは、その理由と対策について分かりやすく説明します。
生前贈与の基本
生前贈与とは、生きている間に財産を他の人に贈ることを指します。しかし、贈与が成立するためには「贈与者(あげる人)」と「受贈者(もらう人)」の合意が必要です。単にお金を渡しただけでは贈与が成立しません。
相続税の問題
例えば、祖父が孫名義の口座を開設し、毎年110万円を振り込んでいた場合を考えてみましょう。祖父が亡くなった後、遺品整理の中でこの口座を発見し、孫自身が自分の名義だと知らなかったとします。
このような場合、税務署はこのお金を祖父の相続財産として扱うことが多いです。つまり、贈与が成立していない名義預金と見なされ、相続税が課される可能性があります。
名義預金とは?
名義預金とは、被相続人が他人名義で預金を管理している場合を指します。
例えば、まさに上記のような祖父が孫名義の口座を自分で管理し、孫がその存在を知らない場合です。このようなケースでは、税務署はその預金を相続財産として扱います。
名義預金と見なされないための対策
生前の贈与が成立し、相続税の対象とならないようにするためには、
以下の対策が有効です。
①贈与契約書を作成しておく!
贈与の意思を明確にするために、贈与者(祖父)と受贈者(孫)の間で贈与契約書を作成します。
②名義人本人が預金を管理する!
受贈者(孫)が自身の口座を管理し、その存在を把握していることが重要です。
③銀行の振込記録を残す!
贈与の証拠として、振込記録を保管しておきます。
タンス預金の場合は、もちろん現金渡しでも大丈夫です。
銀行通帳のお金を移動させる場合は、引き出して渡すよりは、
振込のほうが良いでしょう。
まとめ
金銭の生前贈与を正しく行うためには、①贈与契約書の作成 ②受贈者自身が預金を管理 ③振込記録の保管をすることが重要です。
これにより、名義預金と見なされるリスクを減らせます。
金銭での生前贈与を検討している方は、ぜひこれらの対策を参考にしてみてください