相続に関する手続きは複雑で、特に遺言によって、「相続人では無い者」が、不動産を受け取った場合には、注意が必要です。ここでは、その手続きについて分かりやすく解説します。

◇受遺者だけでは手続きができない

遺言で不動産を受け取った場合、その受け取り手が法定相続人以外の第三者である場合には、特別な手続きが必要となります。具体的には、「所有権移転の登記申請」を法務局で行うことが必要です。

受遺者(この場合は、相続人ではない者)だけでは、不動産の名義変更は原則としてできません。受遺者と遺言執行者が共同で申請する必要があります。


◇遺言執行者の役割

遺言執行者は、遺言の内容を実現するために選ばれる人物です。もし遺言執行者が選任されていない場合には受遺者相続人全員で共同申請を行わなければならないため、手続きが煩雑になります。



◇例外的なケース

受遺者単独で不動産の名義変更を行えるのは、遺言執行者に受遺者自身が選任されている場合に限られます。これは、手続きの簡略化を図るためですが、相続人全員と共同で申請する方が現実的には多くのトラブルを避けることができます。


◇結論
 

法定相続人以外の第三者に、遺言で不動産を選任する場合は、

必ず、法定相続人以外の第三者を、遺言執行執行者として選任して受遺者が単独で手続きできる状況を作って起きましょう!



このように、遺言によって不動産を相続する際には特別な手続きが必要です。遺言執行者の選任や共同申請など、注意点をしっかりと押さえておくことが重要です。専門家に相談しながら、正確な手続きを進めましょう。