長男の嫁は法定相続人ではないため、財産を残したい場合は遺言書を作成して明確に意思を示す必要があります。ただ特別寄与料の制度が2019年からでき長男の嫁にも、相続財産を請求できる制度ができました。

 

どちらにしても、遺言書による事前に明示しておくことが、最善の対策です。

 

 

  法定相続人と寄与分

 

日本の民法では、遺産分割の際に法定相続人が優先されます。法定相続人には配偶者や子供などが含まれ、長男の嫁はこれに該当しません。また寄与分も共同相続人にしか認められないので、長男の嫁は対象外でした。

 

しかし、長男の嫁が故人の介護や看護に大きく貢献した場合、特別寄与料を請求することができます。

 

 

  特別寄与料制度

 

特別寄与料は、法定相続人以外の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)が、無償で労務提供を行った場合に請求できる制度です。この制度は2019年7月から施行されており、以下の条件を満たす必要があります:

  • 6親等内の血族、または3親等内の姻族であること。
  • 無償で介護や看護等の労務提供を行ったこと。
  • 遺産分割協議や調停、審判を経て決定されること。

 

  特別寄与料の請求手続き

 

特別寄与者が相続開始から6か月以内に相続人全員に通知し、協議を行います。協議が整わない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができます。

 

  遺言書の重要性

 

長男の嫁が特別寄与料を請求するには証明が必要であり、時間もかかります。

そのため、確実に遺産を渡したい場合は、親が遺言書を作成し、遺産分割の意向を明確に示すことが最善策です。

 

  まとめ

 

長男の嫁に遺産を渡す場合、遺言書を作成することが最も確実な方法です。特別寄与料制度利用できますが、法定相続人の同意や裁判所の手続きが必要となるため、手間がかかる可能性があります。遺言書により、故人の意思を明確に伝え、スムーズな相続手続きを進めることが大切です。