土地の評価には、いくつかの基準があります。その中でも

「➀公示地価

「➁基準地価

「③路線価

「④固定資産税評価額

「⑤時価

は、公的機関が発表する代表的な土地の価格です。それぞれの目的と基準について詳しく見てみましょう。

 

  ➀公示地価

 

公示地価は、国土交通省毎年1月1日時点の評価額を、3月下旬に公表するものです。この評価は、市街地および非市街地を対象とし、不動産の取引価格の指標として利用されます。不動産の市場価値を知るための目安となるため、売買時の参考にされることが多いです。

 

 

  ➁基準地価

 

基準地価は、都道府県毎年7月1日時点の評価額を、9月下旬に公表するものです。これは、土地の評価がより地域に根ざした形で行われるため、地方ごとの経済状況を反映した価格と言えます。都市部だけでなく、地方の土地評価にも利用されます。

 

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  ③路線価

 

路線価は、国税庁毎年1月1日時点の評価額を、7月1日に公表するものです。この評価は、相続税や贈与税の算定基準として使用されます。具体的には、道路に面する土地1平方メートルあたりの価格が示されます。路線価は、税金計算の基礎となるため、相続や贈与に関する計画を立てる際に重要な指標です。

 

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  ④固定資産税評価額

 

固定資産税評価額は、市区町村が毎年算定し、土地や建物に対して課される固定資産税の基礎となる金額です。この評価額を元に、固定資産税が計算されます。

評価額は3年ごとに見直されます。これを「評価替え」と呼びます。新しい評価額は評価基準年度に設定され、3年間適用されます。

 

 

 

  ⑤時価

 

時価は、その土地および近隣地域が過去に実際に取引された価格から割り出されることが多いです。もし過去に取引実績がない場合は、条件が似た近隣の土地の取引実績を参考にして算出されます。

 

不動産広告などで表示されている価格は、基本的に売主の希望価格であり、実勢価格ではありません。実際の取引価格は交渉などを経て決まるため、広告価格と異なることがあります。

 

 

 

  なぜ基準が異なるのか?

 

これらの評価基準が異なるのは、それぞれの評価が目的とするところが異なるからです。公示地価基準地価は、不動産の市場価値を把握するためのものであり、路線価固定資産税評価額は税金の算定基準として用いられます。したがって、土地の評価額が異なるのは当然のことです。

 

 

  まとめ

 

5つも基準があれば、素人で混乱しますし、

何を基準にして良いのか?も分からないでしょう。

 

ただ、相談している不動産屋さんからの価格を鵜吞みにせずに、

自分たちにも調べることができる基準があることを

理解してもらえば十分です。