A(親)→ B(子)→ C(孫) 

 

相続には様々なケースがありますが、一つの例を考えてみましょう。親であるAが亡くなった後、通常はその子であるBが相続人となります。

 

しかし、もしAが亡くなる前にBが既に亡くなっていた場合相続人は孫のCになります。

 

 

では、Aが死亡した後に、Bが死亡した場合は、Aの相続財産は、誰のものになると思いますか?

 

 

少しお考えください!

 

 

 

 

 

 

 

 

答えは・・・・

 

 

CとBの配偶者の2名となります。

 

 

 

つまり、

Bの死亡が、Aの死亡の前後によって、相続人が変わります。

これが、相続手続きを放置してはいけない理由なのです。

 

相続手続きを放置するとき、このようにBの配偶者までもAの相続人となります。

Bの配偶者にとっては、義父母の相続に関係する人になってしました。

 

相続人が増えれば増えるほど、それぞれの主義主張が出来てきます。

一人でも合意が無いと、裁判所での相続手続きになり、費用もコストも

かかります。

 

 

よって、

相続手続きは、遺族間のトラブルを避け、不必要なコストを発生させないためにも、できる限り迅速に行うことが重要です。