A(親)→ B(子)→ C(孫)
相続には様々なケースがありますが、一つの例を考えてみましょう。親であるAが亡くなった後、通常はその子であるBが相続人となります。
しかし、もしAが亡くなる前にBが既に亡くなっていた場合、相続人は孫のCになります。
では、Aが死亡した後に、Bが死亡した場合は、Aの相続財産は、誰のものになると思いますか?
少しお考えください!
答えは・・・・
CとBの配偶者の2名となります。
つまり、
Bの死亡が、Aの死亡の前後によって、相続人が変わります。
これが、相続手続きを放置してはいけない理由なのです。
相続手続きを放置するとき、このようにBの配偶者までもAの相続人となります。
Bの配偶者にとっては、義父母の相続に関係する人になってしました。
相続人が増えれば増えるほど、それぞれの主義主張が出来てきます。
一人でも合意が無いと、裁判所での相続手続きになり、費用もコストも
かかります。
よって、
相続手続きは、遺族間のトラブルを避け、不必要なコストを発生させないためにも、できる限り迅速に行うことが重要です。