一般的に会社の役員を退任(取締役)すると、役員退職金をもらうことができます。

 

また、代表取締役から平取締役になるだけでも、役員退職金をもらうことができます。

 

この役員退職金が、どうすれば損金算入できるかどうかの方法は、

税理士さんにお任せしますが、

「実質的に退職したと同様の事情にある」ことが重要になります。

やり方を間違えると損金不算入できないこともあります!

 

よって、中小企業であれば先代が退くタイミングで、上手に功労に報いくる役員退職金を出すことができれば、先代にとって大切な財産形成になるのです。

 

その理由は、役員退職金にはたくさんの控除があるからです

➀退職所得控除⇒基礎的な非課税枠を活用できる

➁退職所得控除を引いた半額(1/2)が非課税になる

➂退職金を受け取っても役員報酬にかかる所得税率は上がらない

 

中小企業の場合、役員退職金については、必ず事前に対策をたてておくべきですね。

役員報酬を上げるよりも、役員退職金をしっかり積み上げるほうが、

結果的にお得になることもあります

 

皆さんは税理士さんと役員退職金の方向性を決めていますか?