株式会社は、定時株主総会の終了後すぐに、法律に基づき財務状況を示す貸借対照表(大企業の場合は損益計算書も含む)を公表する必要があります。
この公表は「決算公告」と呼ばれ、会社の定款で決められた方法(特に定めがなければ官報を使用)で行われます。
公告の方法としては官報、日刊新聞、または電子公告がありますが、官報や日刊新聞を使用する場合は、貸借対照表の要旨の掲載で十分です。
もし定款で公告方法が定められていない場合、公告は官報で行われます。
「決算公告」を怠ると、100万円以下の罰金が科されることがあります。
実際に2022年に官報で決算公告をした企業は、全体の約1.8%と言われています。
ただ、問題なのは、
この罰則規定(100万円以下の過料)が、ほぼ適用されていないことです。
罰金の規定はあるのに、実際に罰金は科されていません。
この辺りは、罰金を定めている国ですら、
すべての会社に公告を求めるのは難しいと判断しているからでしょう。
このように、株式会社は財務報告の公開義務が法律によって定められており、
適切な方法で情報を公開することが求められていますが、
実際には全くできていないの実情です。