遺産分割協議書には「捨印」を押しておけ!
遺産分割協議書は、不動産の相続登記、預貯金の解約、相続税の申告などに使用されます。記載内容に誤字脱字などの間違いがある場合、法務局や金融機関からこれを訂正を求められることがあります。
いきなり結論
ご自身で遺産分割協議書を作成する場合は、
氏名住所の記載部分押印だけではなく、他の余白に相続人全員の「捨印」の押印をしておいてください。
「捨印」を使った訂正は、誤りがある箇所を二重線で消し、その上に正しい文字を記入して捨印の近くに「〇文字削除 〇文字追加」というように二重線で消した文字数と追加した文字数を記入します。
訂正印という方法は?
「捨印」以外に訂正する方法として、「訂正印」という方法もあります。
「訂正印」とは文書の誤りを訂正する際に使用する印です。誤りのある箇所に二重線を引き、正しい文字を上に記入し、訂正箇所の近くに押印します。
遺産分割協議書に使用された印鑑と同じものを使用し、全相続人の押印が必要です。
訂正印のデメリット
「訂正印」による方法だと誤字脱字等の軽微な記載ミスだったとしても相続人全員が集まるか?または遺産分割協議書の原本を郵送でやり取りする必要があります。
相続人の中に遠方に住んでいる人がいる場合には、「訂正印」だと負担が大きい方法です。
まとめ
遺産分割協議書の「捨印」は実務で頻繁に使用されます。「捨印」による不安はありますが、相続手続きを円滑に進めるためには、問題がなければ「捨印」を押しても差し支えありません。ただし、信用できない相続人には注意が必要です。