これまで、戸籍謄本は全て本籍地だけでしか発行できませんでした。

 

令和6年3月1日から始まる広域交付により、戸籍証明書は全国の市区町村窓口どこでもで発行が可能となりました。

 

必要な戸籍の本籍地が全国各地に分かれている場合や「出生・婚姻から死亡まで」のような場合でも1か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。

 

広域交付で戸籍証明書を請求できる方​

本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)が窓口で請求される場合のみ可能です。

  • 父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できません
  • 委任状による代理請求郵送請求第三者請求及び司法書士等の職務上請求は、広域交付の対象外です。
 

広域交付請求時の本人確認

本人確認書類として、顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の提示が必要です。

  • 顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は証明書の広域交付ができませんので、本籍地の自治体へ請求してください。
  • 健康保険証、年金手帳等での本人確認はできませんのでご注意ください。
 
よって、戸籍謄本を自分で集める場合は、まずは1箇所での市役所で集めるかどうかを確認してください!