生命保険金の受け取りには、一定の非課税枠が設けられています。

これは、受け取る保険金が一定額以下であれば、税金がかからないというものです。

 

多くの方がこの非課税枠を利用して、賢く節税を行っています。しかし、この節税効果を最大限に活用するためには、受取人を誰にするかが非常に重要です。

 

 

昨日相談をうけた方は、相続税の申告が必要でした。

そして、生命保険の受取人を見ると、配偶者になっていました。

 

何よりも配偶者に保険金を渡したいという強い意志があるのであれば、その選択を尊重すべきです。よって何も問題は無いですが、相続税という観点からみる、少し検討は必要でした。

 

なぜなら、配偶者には個別に大きな税の特例が存在するため、生命保険の非課税枠を配偶者に適用するよりも、子供など他の家族に適用した方が、家族全体のトータルでの税金を少なくすることが可能です。

 

 

結局のところ、生命保険はあなたとあなたの大切な人を守るためのもの。税金の節約も大切ですが、それ以上に大切なのは、あなたの愛する人への思いやりです。

 

どの視点から見るかで、相続対策は変わってくるということですね。