不動産転売事業における「第三者のための契約」とは、所有権移転登記手続きを効率化し、関連する費用を削減する一つの方法です。
売買の一般的な流れ
不動産の売買には通常、以下のようなステップがあります。
- AからBへの売買
- BからCへの転売
このプロセスでは、Bは以下の費用を負担します。
- 不動産取得税
- 登録免許税
- 司法書士費用
Cも同様の費用を負担することになります。これらの費用は、不動産の評価額によって、数十万円から数百万円に上ることがあります。
コスト削減のための戦略
転売事業者Bは、これらの費用を削減するために、所有権移転登記手続きを省略し、AからCへ直接所有権を移転する「第三者のための契約」を利用します。これは「中間省略登記」とも呼ばれています。
つまり、売買契約上はAからBへ、そしてBからCへと移動しますが、
登記手続き上はAから直接Cへと所有権が移転させることができるのです。
これにより、Bは上記の費用を大幅に削減することができます。
疑問点
この方法はBにとって明らかに有利ですが、CやAにとっての利益は何でしょうか?
この疑問については、次回の記事で解説します。