不動産転売事業における「第三者のための契約」とは、所有権移転登記手続きを効率化し、関連する費用を削減する一つの方法です。

 

  売買の一般的な流れ

 

不動産の売買には通常、以下のようなステップがあります。

  1. AからBへの売買
  2. BからCへの転売

このプロセスでは、Bは以下の費用を負担します。

  • 不動産取得税
  • 登録免許税
  • 司法書士費用

Cも同様の費用を負担することになります。これらの費用は、不動産の評価額によって、数十万円から数百万円に上ることがあります。

 

  コスト削減のための戦略

 

転売事業者Bは、これらの費用を削減するために、所有権移転登記手続きを省略し、AからCへ直接所有権を移転する「第三者のための契約」を利用します。これは「中間省略登記」とも呼ばれています。

 

つまり、売買契約上はAからBへ、そしてBからCへと移動しますが、

登記手続き上はAから直接Cへと所有権が移転させることができるのです。

 

これにより、Bは上記の費用を大幅に削減することができます。

 

 

  疑問点

 

この方法はBにとって明らかに有利ですが、CAにとっての利益は何でしょうか?

この疑問については、次回の記事で解説します。