遺言書は、人が生前に自分の財産や意志を残すための重要な文書です。遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれに特徴があります。ここでは、遺言書の種類について、分かりやすく説明します。

 

  自筆証書遺言

 

自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文、日付、氏名自分で書き、署名押印することによって成立します。ただし、2019年1月13日からは財産目録をパソコン等で作って添付できることになりました。

 

この遺言書は、特別な手続きや証人が不要で、個人で簡単に作成できるため、最も一般的な遺言の形式です。しかし、書き方に誤りがあると、遺言の効力が認められないリスクもあります。

 

  公正証書遺言

 

公正証書遺言は、公証人と証人2人の立会いのもとで、遺言者が口頭で遺言の内容を述べ、公証人がこれを文書にし、遺言者と証人が署名、押印します。この方法は、遺言の内容が法的に確実で、後の争いを避けやすいというメリットがあります。

 

ただし、公証人に依頼するための費用がかかります。

 

  秘密証書遺言

 

秘密証書遺言は、遺言者が遺言の内容を記載した文書を封筒に入れ、その封筒を公証人と証人2人の前で封印し、遺言であることを宣言します。この方法は、遺言の内容を秘密にしたい場合に適していますが、手続きが複雑で、公正証書遺言と同様に費用がかかります。

 

  危急時遺言(緊急時の遺言)

 

危急時遺言は、遺言者に生命の危機が迫り、すぐに遺言書を作成しなければならない状態の場合に、書面で遺言を作成することができない場合に限り認められます。 遺言者は、証人3人以上の前で口頭で遺言を述べます。しかし、この遺言は、緊急事態が終わった後、証人の1名が一定期間内に書面化する必要があります。

 

 

  遺言書を作成する際の注意点

  • 明確性:遺言の内容は明確である必要があります。誰が、どの財産を受け取るのかをはっきりと記載しましょう。
  • 更新:状況が変わった場合(例えば、結婚や離婚、子供の誕生など)は、遺言を見直し、必要に応じて更新しましょう。
  • 保管:遺言書は、紛失や破損のリスクがないよう、安全な場所に保管してください。また、信頼できる人にその場所を知らせておくとよいでしょう。
 

遺言書を作成することは、自分の意志を明確にし、家族間のトラブルを防ぐためにも非常に重要です。どの遺言書を選択するかは、個々の状況やニーズによって異なります。不明点がある場合は、司法書士等に相談することをお勧めします。