生命保険に関しては、認知症の人が契約内容を理解し、適切な決定を下すことが難しくなることがあります。このような状況をサポートするために、生命保険会社は「契約者代理制度」と「指定代理請求制度」を提供しています。これらの制度は、認知症の方々やその家族にとって非常に有益なものです。

また事情によっては「契約者・受取人の変更」も検討しても良いです。

 

 

  1 契約者代理制度

 

契約者代理制度は、認知症などで判断能力が低下した契約者の代わりに、事前に指定した代理人が生命保険契約に関する一定の手続きを行うことができる制度です。これにより、契約者本人が自らの意思で適切な判断を下すことが難しい場合でも、信頼できる人物がその意志に基づいて契約内容の変更保険金の請求が可能になります。

 

この制度を利用するには、契約者が判断能力があるうちに、代理人を指定し、生命保険会社にその旨を届け出る必要があります。代理人には、家族や信頼できる第三者が選ばれることが多いです。

 

 

 

  2 指定代理請求制度

 

指定代理請求制度は、契約者が認知症等で自ら保険金を請求することが困難な場合に、事前に指定した代理人が保険金を請求できる制度です。この制度は、契約者が保険金の請求を必要とする状況になった際に、迅速かつ確実に保険金が支払われるようにするためのものです。

 

指定代理請求制度を利用するためには、契約者が健康なうちに代理人を指定し、その旨を保険会社に届け出ておく必要があります。

 

 

  3−1契約者の変更

認知症などで判断能力が低下した契約者の代わりに 事前に「契約者変更」をしておく方法が考えられます。 

契約者を子供に変更をしておけば、受取人の変更、保障内容の見直し、生命保険の解約などの手続きが、

子供自身でできます。 
 

契約者の変更をするためには、 保険会社所定の手続きが必要と なります。 手続方法については、事前に保険会社に確認をしておく必要があります。 
 

 

  3−2契約者変更の注意点 

 

契約者の変更に関しては、2点だけ注意してください

 

「被保険者」「生命保険会社」の同意が必要となります。
贈与税に注意する!
 生命保険の契約者を変更したとしても、 変更の時点では税金はかかりませんが、 満期保険金や解約返戻金を受け取った時点で、 保険料負担者と受取人が異なる場合には、 贈与税の課税対象になる場合があります!
 

 

 

  まとめ

 

生命保険の解約に関しては、本人だけでなく家族にとっても大きな影響を及ぼします。生命保険の「契約者代理制度」「指定代理請求制度」「契約者の変更」は、認知症の方々が直面する可能性のある問題に対処するための有効な手段です。

認知症対策として、これらの制度の存在を知り、早めに準備をしておくことが重要です。