特別養子縁組とは?
特別養子縁組とは、主に生後6か月未満の乳児を対象としています。この制度は、実親が育児を行うことが困難な場合に、子どもが安定した家庭環境で育つことを目的としています。
メリット
特別養子縁組が成立すると、養子は養親の法律上正式な子となり、相続などの法的権利を有するようになります。
生みの親との法的な関係が解消され、養親との新たな親子関係が確立されます。
手続きの流れ
- 相談: 養子縁組を希望する家庭は、まずは各地域の児童相談所に相談します。
- マッチング: 子どもを養子に出す意向のある親と、養子を迎えたい家庭との間でマッチングが行われます。
- 試験養育: 一定期間、実際に子どもを育てる試験養育が行われます。
- 家庭裁判所の審判: 試験養育の後、家庭裁判所に特別養子縁組の申し立てを行い、裁判所の審判を経て養子縁組が成立します。
戸籍にはどのように記載される?
戸籍の身分事項のところに、特別養子縁組であることが必ず記載されます。
【民法812条の2による裁判確定】
住民票には記載されませんが、戸籍には特別養子縁組ということが記載されます。
普通養子組と何が違う?
①年齢制限
- 特別養子縁組: 主に生後6か月未満の乳児を対象としています。ただし、特別な事情がある場合は、この年齢制限を超える子どもも対象になることがあります。
- 普通養子縁組: 年齢制限は特に設けられていません。
②親子関係
- 特別養子縁組: : 成立すると、生みの親との関係が法的に解消され、養子は養親の子としての地位を完全に得ます。これにより、戸籍上も新しい親子関係が確立されます。
- 普通養子縁組: 生みの親との関係は法的には解消されず、養子は養親との間に新たな親子関係を得るものの、戸籍上の変更は生じません。
③手続
- 特別養子縁組: : 家庭裁判所による審査と審判を必要とします
- 普通養子縁組: 成人の養子縁組の場合、裁判所の審査は必要ありません。未成年者の場合は家庭裁判所の許可が必要ですが、特別養子縁組ほど厳格な審査は行われません。
④取消の可能性
- 特別養子縁組: : 一度成立すると、原則として取り消しは困難です。
- 普通養子縁組: 成人の養子縁組の場合、双方の合意により比較的容易に取り消しが可能です。
まとめ
児童養護施設でもさまざまなお話をききます。
特別養子縁組までいかなくても、里親制度もあります。
多くの子どもたちが愛情ある家庭で育つために、
◇施設に居続けること
◇里親制度を利用すること
◇特別養子縁組
何が良いのか?色々と悩まることも多いようです。
特別養子縁組に関心のある方は、専門家と相談することから始めることをお勧めします。