被相続人の住所に気をつけてください!
登記簿上に記載されたいる被相続人の住所と住民票上の被相続人の最後の住所が、
一致しているか?
⇒ここはとても重要です。
なぜならば、登記申請を受付をする法務局は、
今回の被相続人が、登記簿上の被相続人と同じ人物かどうかは、書類をもって確認するしか方法無いからです。
住民票の住所と登記簿上の住所が相違する場合は、法務局としては同一人物だと判断できないのです。
よって登記申請が却下される可能性もあります。
もちろん、固定資産税を払っていると思いますが、それはあくまでも市役所の手続きなので、
それだけは、不動産の所有権を移転させる根拠としては、弱いのです。
登記簿上の住所が、住所票の住所と一致していない場合は、
- 過去に被相続人が住んでいた住所なのか?(戸籍の附票を取得)
- 被相続人の『本籍地』と一緒の所在か?
- 固定資産税の請求は、被相続人宛にされていたのか?
- 被相続人の権利証はあるのか?
この辺りを証明する書類を添付していきます!
現状だと住所地を変更しても、住所変更登記する義務はありません。
固定資産税は、住民票の移転があれば、市役所が住所を自動的に変更させます。
納税に係ることに関しては、対応が早いです・・。
それに比べて、登記簿上の住所は、納税とは直接関係が無く放置していても、問題がありませんでしたが。
しかし、そのような土地が増えて、所有者の本当の住所が分からない物件が増えすぎたため
令和8年(2026)年4月1日から住所・氏名の変更登記も義務化されます。
自分で手続きをする場合は、すべての謄本を取得して
被相続人の登記簿上の住所を必ず確認してください!