とある税理士さんにお聞きした話です。

それは、偽装離婚です。

 

離婚による財産分与は、今までの夫婦間における財産関係の清算と呼ばれています。

夫婦で共に築いた財産は夫婦の共有財産となるので、それを分ける財産分与においては、贈与にはみなされないという考えが、原則です。

 

もちろん、例外もあります。

夫婦の婚姻期間、収支の状況、お互いの職業、財産形成に対する寄与などを考慮して、

どちらかに偏り過ぎている財産分与になれば、贈与として判断されることもあります。

 

 

よって、言い換えると、一般的な財産分与であれば、無税で財産を配偶者に移転させることもできます。

そしてこれを利用して、相続税を回避を目的として、偽装離婚して、奥様に財産を移転させるというようなことも理論上は可能になります。

 

つまり、税金を逃れるために離婚をするというようなことが。

現実に起こっていると言うのです。

 

税務署は、実態から判断するので、そう簡単には行かないのかもしれませんが、

離婚件数は年々増加しているので、なかなか実態把握は難しいかもしれません。

 

結婚や離婚というのは、身分行為と呼ばれ、

当事者の真意が第三者からだと分かりづらいので、これからも増える可能はありますね。