認知症が進み、判断能力が低下すると、法律行為ができない可能性があります。
法律行為は、相手側もあることなので、相手側がどのように判断するのかによって変わりますが、相手側が法人であれば、今後はますます慎重に判断していく方向にあります。
①自宅の売却
自宅を売却するためには、 親が売主として、買主と「売買契約」 を締結する必要があります。 「売買契約」は法律行為です。売買契約を締結にするためには、売主 ・ 買主ともに判断能力が必要となります。
また、「売買契約」以外にも不動産業者に売買の仲介をお願いする 「不動産媒介契約」、司法書士に登記手続きを依頼する 「登記手続き委任契約」 を締結します。
これらの契約を締結するにも親の判断能力が必要です。
親の介護施設費用のために親名義の自宅を「売却」 する際に、親の判断能力が低下していると「売却」ができない可能性があります。
②自宅のリフォーム
自宅の老朽化や要介護状態となったときに備えて、 自宅のリフォームをする時があります。
このリフォームも法律行為になります。
リフォーム会社との「工事請負契約」との締結が必要です。
昔からのよく知ってる業者であれば、ある程度のことは目を瞑ることはあるでしょうが、
リフォーム会社としても、本人の判断能力ができない場合は、契約自体ができない可能性もあるでしょう。
年始の能登半島地震からも古い住宅のリフォームを検討する方も増えると思います。
自宅に住み続けため維持にも、判断能力が必要とされます。
③証券会社の解約
昨今、日経平均株価も上昇しております。
この際、解約して金銭に変えておきたいという意向もあるでしょう。
ただ、証券の解約も、判断能力は要求されます。
オンラインで有価証券を開設している方は、それほど厳しい意思確認は無いと思いますが、
オンラインではなく、対面式で有価証券を所持している方は、担当者との打ち合わせが必要となり、そこで、判断能力が確認されます。
自宅を売却したい。
自宅をバリアフリーにしたい。
有価証券を売却したい。
当たり前にできたことが、できなくなる。
そうなる前に対策が必要ですね。