令和6年1月1日から、相続時精算課税制度を使えば、最大で年間220万円まで贈与税が
非課税になります。
※相続時精算課税制度とは、生前贈与する時は2500万円まで贈与税が非課税になりますが、贈与した人が亡くなった時に、その贈与した財産を相続財産に加算して相続税を計算し、まとめて相続税として納税する制度です。
令和6年の改正から、
相続時精算課税制度が一部変更になりました。それは、
年110万円までの基礎控除が認められ、年110万円までの贈与なら贈与税がかからず、相続税への足し戻しも不要になります。
※基礎控除とは、どのような人でも必ず一律で引くことのできる控除金額です
例えば、父からの贈与は相続時精算課税を適用、母からの贈与は暦年贈与であれば、
それぞれ110万円の計220万円の贈与を受けても非課税となるいう事です。
※歴史贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間(暦年)で、贈与額が110万円以下ならば贈与税がかからないとう制度です。
ただし、相続時精算課税制度の利用は、税務署への届出が必要です。
届出はご自身でもできますので、お忘れなく!
今日は、愛知県司法書士会の財産管理業務研究会
で、税理士の先生をお招きしての贈与税の勉強会でした
とても勉強になりました!