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令和6年1月1日から、相続時精算課税制度を使えば、最大で年間220万円まで贈与税が

非課税になります。

 

相続時精算課税制度とは、生前贈与する時は2500万円まで贈与税が非課税になりますが、贈与した人が亡くなった時に、その贈与した財産を相続財産に加算して相続税を計算し、まとめて相続税として納税する制度です。

 

令和6年の改正から、

相続時精算課税制度が一部変更になりました。それは、

年110万円までの基礎控除が認められ、年110万円までの贈与なら贈与税がかからず、相続税への足し戻しも不要になります。

 

※基礎控除とは、どのような人でも必ず一律で引くことのできる控除金額です

 

 

例えば、父からの贈与は相続時精算課税を適用母からの贈与は暦年贈与であれば、

それぞれ110万円の計220万円の贈与を受けても非課税となるいう事です。

 

※歴史贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間(暦年)で、贈与額が110万円以下ならば贈与税がかからないとう制度です。

 

 

ただし、相続時精算課税制度の利用は、税務署への届出が必要です。

届出はご自身でもできますので、お忘れなく!

 

 

 

今日は、愛知県司法書士会の財産管理業務研究会

で、税理士の先生をお招きしての贈与税の勉強会でした

とても勉強になりました!