配偶者や子供と呼ばれる相続人以外の人に財産を渡したい時(遺贈)は、
必ず公正証書での遺言書か家族信託(民事信託)にしてください!
理由➀自筆の遺言書だと存在が分からない。
自筆の遺言書だと、遺言書の存在自体が、公的に証明されていませんので、
相続人が紛失や破棄されてしまうと、存在自体の立証が難しくなります。
よって公正証書での遺言書であれば、公証人役場での保管があるので、
最低でも存在自体の立証は容易にできます。
もちろん、相続人が故意に遺言書を破棄した場合は、相続欠格事由に該当して、
相続人の資格をはく奪されてしまいますが、
この故意を立証することも簡単ではありません。
理由②遺言書とおりに相続できない。
相続人全員の同意があれば、遺言書と異なる遺産分割をすることも可能です。
自筆の遺言書だと遺言書が破棄されていれば、第三者への遺贈があったかどうかも不明となります。
公正証書での遺言書で第三者への遺贈があれば、その第三者を無視して、
相続人全員が遺言書と異なる遺産分割協議をすることに合意していたとしても、認められません。
第三者に事前に公正証書での遺言書の存在を伝えおけば、第三者は「法律上の利害関係」を有する者(利害関係人)
に該当して、公証役場に遺言書の開示請求ができます。
理由③家族信託(民事信託)であれば、第三者自身も関わることができる
家族信託(民事信託)であれば、
- 誰が財産を管理するのか?
- 最終的にはだれに渡したいのか?
を契約書で決めますので、その契約の中に第三者も登場させることができます。
当事者がいる契約ごとなのにで、遺言書にも優先します。
よって、第三者が安心して財産を引き継ぐことができます。
最後に
- 内縁関係の人
- 寄付したい先
- 老後のお世話になっている人
人には、家族以外でも大切にしたい存在がいるものです。
先ほどから説明している公正証書での遺言書ですら、その存在に気付くことができずに
相続手続きされているケースもあります。
少しでも形にしてあげたい時は、その意思が必ず伝わる方法を
選んでください!