➀自宅やアパートを、家族信託をした場合、忘れずに

 

それは、自宅やアパートを対象とした火災保険契約の名義委託者(親)から『受託者』(子)に変更手続きです。

変更手続きは 『受託者』 (子)が行ってくれださい。

 

契約の名義を変更していなかった場合には、 保険会社によっては、火災などの損害に対して

保険金の支払いを受けられなくなる可能性があります。

 

場合によっては、『受託者』(子)が損失を補填しなければならなくなるかもしれません。

 

 

 

  ②マンションを、家族信託をした場合、忘れずに

 

それは管理組合への届け出です。

マンションの所有権の名義が委託者(親) から『受託者』(子) に変更されることになります。

よって、 マンション管理組合の 「組合員」 も委託者(親)から『受託者』(子)に  変更されることになります。

 

直接的な損害は少ないとは思いますが、変更しないと管理組合等の運営上の不備が発生しやすくなります。

 

 

以上について、建物を家族信託(民事信託)した場合は、注意してくださいね!