一般的に銀行口座が凍結されるタイミングは、下記の4点です。

  1. 口座名義人が死亡した場合
  2. 銀行から借り入れがある中で、その銀行に対して債務整理を申し出た場合
  3. 口座が不正取引(犯罪)に利用された場合
  4. 口座名義人が認知症であると認められた場合
 

  ➀口座名義人が死亡した場合

死亡直後に凍結されるのではなく、親族などの相続人が金融機関へ連絡することで凍結されます。

著名な方であれば、新聞の訃報欄などから情報を得て家族へ確認の連絡がいくことがありますが、

通常は相続人から連絡が無ければ、銀行が勝手に凍結する可能性は少ないでしょう。

 

 

  ②銀行から借り入れがある中で、その銀行に対して債務整理を申し出た場合

債務整理とは、借金(債務)の減額や返済猶予、過払い利息の返還などの手続きの総称です。

各債権者に対して、任意整理、個人再生、破産手続きのいずれかを申し出ることになります。

銀行がこの申し出を受ければ、当然に銀行口座は凍結されます。

 

 

  ③口座が不正取引(犯罪)に利用された場合

警察からの情報提供により、犯罪に使用された疑いのある口座が凍結されます。

犯罪の温床となりうる銀行口座は、売買の対象となることもあり、そのよう情報があれば、

すぐに凍結されます。

 

 

 

  ④口座名義人が認知症であると認められた場合

今日はここが本題です。

 

私の経験では、認知症が理由で銀行口座が凍結される可能性は極めて引くと考えます。

理由は、

 □認知症の基準が曖昧。加齢による認知症の場合、どこまでを認知症だと各銀行の支店が判断するのは

  極めて困難

 □認知症の検査材料である、長谷川式認知症スケールを運用されているとは思えない。

 □子供であれば、親の銀行口座の取引を許容している銀行が多い

 

以上の通りです。

 

 

だだ今後、

通帳のオンライン化、マイナンバー登録、インボイス制度等

国は、税金を徴収に力を入れてます。

すべてがデータで繋がれば、口座凍結については、もっと容易になる予想されます。

 

事前の対応は、しっかり検討してください。