障がいを持つ子供に、自分(親)たちの死亡後も定期的に金銭を交付してくれる制度があります。
それは「特定贈与信託」です。
特定贈与信託は、ご両親や親族などが信託銀行等に財産を信託し、信託銀行等がその財産を管理・運用し、障がい者の方の生活費や医療費、施設利用料などの名目で、定期的に金銭を交付してくれる制度です。
この制度は、メリットは2つです。
1点目は、子供さんが亡くなるまで一生涯に信託銀行等が財産を管理して、定期的に金銭を交付してくれます。
親が判断能力が低下した後や死亡した後も問題なく、交付してくれます。
2点目は、一定の額まで贈与税が非課税になります。
障がいの程度に応じて異なりますが、重度の心身障がい者の場合には6,000万円まで。
中軽度の場合には3,000万円まで贈与税が非課税になります。
よって、適法に節税もできます。
障がいを持つ子供に関しては、親としては色々な不安があると思います。
任意後見・法定後見・家族信託等の色々な対策が挙げられます。
今回の特定贈与信託も選択肢の一つになる制度であることは間違いないです。