相続人が障害者であれば、相続税額から一定額を差し引けるという制度(障害者控除)があります。
目的は、親族の死後も障害者の生活を守るところにあります。
障害者控除は相続税の税額から一定額を差し引きます。
どれほど税額が免除されるかたは、国税庁のHPにおかませしますが、
課税対象となる相続財産の金額を減額する基礎控除・生命保険の基礎控除などと比べると、
直接の税額を控除できるので、効果が大きいです。
具体的な相続税の障害者控除の要件は、下記のとおりです。
- 85歳未満の障害者であること
- 日本国内に住所があること
- 法定相続人であること
- 相続財産を取得すること
よって、ブログのタイトルにあるように、
祖父母が障害を持つ孫に対して、相続で遺産を承継させても、
相続税の障害者控除は使えないことなります。
理由は、孫は法定相続人にならないからです。
孫を、法定相続人にしたいのであれば、その祖父母が孫を養子縁組をするべきです。
また障害者の基準も制定されています。
- 児童相談所・精神保健指定医等の判定により知的障害者と判定された者
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障害等級が1級から3級と記載された者
- 障害者手帳に身体上の障害があると記載され、障害の程度が1級から6級とされた者
相続人のどなたかに、障害者をお持ちの方がいれば、
障害者以外の方の税額も控除できる場合もあります。
だだし、相続人側から教えてもらわないと、判明しないことがほとんどです。
ぜひ、相続税の申告の時に、税理士に伝えること忘れないでください。