相続人が障害者であれば、相続税額から一定額を差し引けるという制度(障害者控除)があります。

目的は、親族の死後も障害者の生活を守るところにあります。

 

障害者控除は相続税の税額から一定額を差し引きます。

どれほど税額が免除されるかたは、国税庁のHPにおかませしますが、

課税対象となる相続財産の金額を減額する基礎控除・生命保険の基礎控除などと比べると、

直接の税額を控除できるので、効果が大きいです。

 

  • 85歳未満の障害者であること
  • 日本国内に住所があること
  • 法定相続人であること
  • 相続財産を取得すること
 
 
よって、ブログのタイトルにあるように、
祖父母が障害を持つ孫に対して、相続で遺産を承継させても、
相続税の障害者控除は使えないことなります。
理由は、孫は法定相続人にならないからです。
孫を、法定相続人にしたいのであれば、その祖父母が孫を養子縁組をするべきです。
 
 
また障害者の基準も制定されています。
 
  • 児童相談所・精神保健指定医等の判定により知的障害者と判定された者
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障害等級が1級から3級と記載された者
  • 障害者手帳に身体上の障害があると記載され、障害の程度が1級から6級とされた者
 
相続人のどなたかに、障害者をお持ちの方がいれば、
障害者以外の方の税額も控除できる場合もあります。
 
だだし、相続人側から教えてもらわないと、判明しないことがほとんどです。
ぜひ、相続税の申告の時に、税理士に伝えること忘れないでください。