店舗を借りる契約には、普通借家(ふつうしゃっか)契約と定期借家(ていきしゃっか)契約の2種類があり、貸主(家主)がどちらの形態で貸すか決めています。
この2種類は、「契約更新ができるか?」「中途解約ができるか?」など、借主(出店する)側の負担が大きく変わります。
今日の結論は、店舗を借りる時は、普通借家契約で契約すること!定期借家契約は、ダメです!
理由①契約の更新ができない。
普通借家契約の場合は、事前に決められた契約期間が終了しても、引き続き賃貸借契約を更新できる契約です。原則として、借主が解約を希望しない限り、引き続きそこを借りることができます。
一方、定期借家契約は契約期間終了とともに、必ず賃貸借契約が終了します。
つまり、賃貸借契約の更新ができず、借主は物件から退去しなければなりません。
理由②途中で解約できない。
普通借家契約の場合は、借主から貸主(家主)へ解約したい旨を伝れば、
中途解約することはできます。契約内容により異なりますが、3~6カ月前までには、解約の申出をすることが必要です。
一方、定期借家契約の中途解約は、原則できません。契約期間中は満了日まで借りることが前提となっています。
なぜ、定期借家契約が存在するのか?
絶対に借主にとって不利になる、定期借家契約がなぜ?存在するか?
それは、以下のような理由があるからです
①建物の老朽化などで、将来取り壊す予定がある。
よって、普通借家契約で契約すると、貸主(家主)が借主に対して、立ち退き料を支払う必要がでてくる。
②貸主(家主)にとっては、借主が家賃をきちんと支払ってもらえる相手なのか、店舗で他人に迷惑をかけることをしないかが、気になるところです。
よって最初は定期借家契約を交わし、問題がなければ再契約を行い普通借家契約に変更するというように、段階的に信頼関係を構築する方法を選択する方もおります。
最後に
借主にとって、不利な面が多い定期借家契約は、なるべく避けるべきです。
せっかく、お金をかけて内装工事をしたのに、契約が当然に終了すれば、原状回復させる必要があります。
立地・条件ともにお気に入りの場所が見つかったとしても、
かならず、契約形態が普通借家契約になっているのかを、確認してくださいね。