運転経歴証明書とは、免許を持っている人が免許のすべてを申請で取り消しした日から、過去5年間の運転経歴を証明するものです。運転経歴証明書には、運転免許証の情報が一部引き継がれ、免許の取得日や種別などが表示されます。
運転経歴証明書は、通常の運転免許証とは違い、更新がありません。
よって、それが身分証明書として使用できるか?が問題となります。
結論としては、下記要件を満たしている運転経歴証明書であれば、免許証と同様に本人確認書類としてお使いいただだけるようになりました。
- 平成24年4月1日以降に発行された運転経歴証明書であること
- 住所変更や氏名変更があった場合には、警察署で速やかに変更手続を行うこと
平成24年3月31日以前に発行された旧様式の運転経歴証明書については、新様式で再交付を受けることができます。
マイナンバーを作成されていない方は、顔写真入りの身分証明書の作成が難しいです。
顔写真が入っていない身分証明書で本人確認をする場合は、健康保険証、介護保険証等の書類が2点以上必要になります。
また個人の実印登録では、顔写真が入っていない身分証明書しか持っていない場合は、即日に登録できないケースもあります。
運転免許を返納した高齢の方で、マイナンバーを作成されていない方は、運転経歴証明書を作成しておくと便利ですよ。