未登記家屋とは?

 
土地や建物といった不動産は、法務局にある「不動産登記簿」に登記され、費用を払えば誰でも閲覧できます。
ただし、この不動産登記簿に登記がされていない建物が存在します。それが未登記家屋です。
未登記家屋は法務局では管理されず、各市区町村で課税のために管理されます。

 

  登記しなくても良い建物がある?

 

現行法上、法律により建物を建築したり購入したりする際、申請をすべき義務のある者が1カ月以内に、不動産登記簿の表題部の登記をしなければなりません。
また未登記家屋を相続した相続人にも、不動産登記簿の表題部の登記申請義務があります。
 
だだし、昔はもっと規定が曖昧で、自費で建物を建ている場合は、融資を受ける必要性が無いので、
未登記のままということもよくありました。
 
 

 

  未登記家屋のデメリット

 

  1. 実質その建物を売却するのが難しい。
  2. 登記されていないので、所有権を確定させるのが難しくなる。
  3. 融資が受けることが難しい。
他にもデメリットはたくさんあります。
 
 

 

  未登記のままにすると罰則はあるのか?

 

不動産登記上は、建物を所有した時点から1カ月以内に行うことが義務づけられています。この申請を怠った場合には、10万円以下の過料が課されるリスクがあります。しかし、実際に登記をされていないことで、過料が課せられたケースを私は知りません
今後は、来年から始まる相続登記の義務化もあるので、もしかしたら過料が課せられることもあるかもしれません。
 
また未登記家屋に表題登記する場合は、土地家屋調査士さんに、おおよそ9万円~の費用がかかります。
 
 

 

  相続で未登記家屋を取得した場合、最低限これをやっておこう。

 

未登記家屋の課税上の名義人の変更届です。
これは、法務局ではなく、各市区町村に提出することなります。
 
登記まではないが、課税対象者を特定しておくことで、
将来登記をする必要がある場合にも、スムーズに登記できる確率が高くなります。
 
 
 
ぜひ、建物が登記されていない場合は、未登記家屋の変更届は忘れないで下さいね。
不明な点等ございましたら、下記までご連絡ください。