遺族年金とは
年金の被保険者等が死亡した場合、遺族が受けることができる年金のこと。
お亡くなった方の年金加入状況によって、以下のいずれか(または両方)が給付されます。
遺族基礎年金
国民年金の被保険者又は老齢基礎年金の資格期間を満たした人が亡くなった場合に支給されます。
遺族厚生年金
会社員・公務員など、厚生年金加入者が死亡した時に支給されます。
誰がもらえるのか?
遺族基礎年金
子がいる配偶者、子が支給の対象となります。
※子の対象は下記のとおりです
- 18歳以下の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
- 20歳未満の障害年金の障害等級1級又は2級の子
遺族厚生年金
死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族のうち、最も優先順位の高い方が受け取ることができます。
- 妻
- 子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)
- 55歳以上の夫
- 55歳以上の父母
- 孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)
- 55歳以上の祖父母
いくら貰えるのか?
遺族基礎年金
①子のある配偶者が受け取るとき
67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ) 795,000円 + 子の加算額
68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ) 792,600円 + 子の加算額
②子が受け取るとき
795,000円+2人目以降の子の加算額
- 1人目および2人目の子の加算額 各228,700円
- 3人目以降の子の加算額 各76,200円
遺族厚生年金
遺族厚生年金の年金額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。受給額は、亡くなった方の、生前の収入、厚生年金の加入期間によって変わります。
遺族年金の時効は?
年金を受ける権利(基本権)は、権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅します。
最後に
遺族年金の受給を受けるまでには、約2~4ヶ月ほどかかると言われています。
書類の不備や照合作業に時間がかかると、もっと長引くケースもあるようです。
手続きが不安の方は、社会保険労務士に依頼することをおすすめします。