最近は、第三者に住所を知られると生命・身体に危害が及ぶおそれのあるDV被害が増えております。

よって、過去の私の記事もありますように、様々な方法でDV被害者等の保護のための措置がされています。

今住んでいる場所を『家族』に知られたくない!

 

不動産の登記簿にも、住所・氏名が記載されます。

令和8年4月までには、住所変更登記も申請義務化も実施されて、住所等の変更日から2年以内に

変更登記をする必要があります。「正当な理由」がないのに申請を怠った場合には、5万円以下の過料になります。

 

そこで令和6年4月1日から不動産の登記簿にも、第三者に住所を知られると生命・身体に危害が

及ぶおそれのあるDV被害がある場合には、

『委任を受けた弁護士等の事務所・被害者支援団体等の住所、あるいは法務局の住所』等を住所地として

登記できるようになります。

今までより柔軟により簡素に、現住所を登記しないことができるようになります。

 

 

DV防止法、ストーカー規制法、児童虐待防止法

被害者の住所を知られたくないケースは様々あります。

 

これ以上被害に合わないために、様々な方法が用意されているので、

是非、覚えておいてください。