最近は、第三者に住所を知られると生命・身体に危害が及ぶおそれのあるDV被害が増えております。
よって、過去の私の記事もありますように、様々な方法でDV被害者等の保護のための措置がされています。
不動産の登記簿にも、住所・氏名が記載されます。
令和8年4月までには、住所変更登記も申請義務化も実施されて、住所等の変更日から2年以内に
変更登記をする必要があります。「正当な理由」がないのに申請を怠った場合には、5万円以下の過料になります。
そこで令和6年4月1日から不動産の登記簿にも、第三者に住所を知られると生命・身体に危害が
及ぶおそれのあるDV被害がある場合には、
『委任を受けた弁護士等の事務所・被害者支援団体等の住所、あるいは法務局の住所』等を住所地として
登記できるようになります。
今までより柔軟により簡素に、現住所を登記しないことができるようになります。
DV防止法、ストーカー規制法、児童虐待防止法
被害者の住所を知られたくないケースは様々あります。
これ以上被害に合わないために、様々な方法が用意されているので、
是非、覚えておいてください。