遺産分割協議書とは?
相続が発生して遺言書が存在せず、複数の相続人がいる場合に、誰がどの遺産をどれくらい相続するかについて、
相続人同士で協議をする必要があります。これを遺産分割協議といいます。
そして、その協議した相続の内容を記した書面に相続人全員が署名押印(実印)したものが、遺産分割協議書と呼ばれるものです。
遺産分割協議書を作る必要があるのか?
遺産分割協議書を作成する法律上の義務はありません。ただ協議した内容について、
後から不満を言う相続人が出てくるかもしれません。
そのような事態を避けるためにも、相続人全員が合意したことを証明するために作成します。
また遺言書があれば、遺産分割協議書を作る必要はありません。
理由は、遺言書のとおりに財産の承継が行われるからです。
遺産分割協議書の書き方がミスが多い事例 二つ
①不動産の表記が登記簿のとおりに記載されていない
→不動産の登記は、法務局で行います。法務局は登記簿とおりの記載がない不動産には
厳しくチェックします。
よくあるのが、固定資産税評価額のとおりに記載されているケースです。
同じ地番でも2つに割れていて特定が不十分だったり、
建物の家屋番号の記載が漏れていることが多いです。
②銀行預金の具体的な金額を書いてある
→間違っている訳ではないですが、利息の関係で遺産分割協議書記載額(死亡時の残高)と
預金解約時の預金残高が異なる場合、別の追加書類を要求されるケースがあります。
まとめ
①不動産は、必ず登記簿のとおりに記載すること!
②銀行預金は、銀行名・支店名・口座種類・口座番号まで記載!残高は記載しない!
もちろん、色々な事情があり、残高を記載しなければならい時もあるかもしれません。
その時は、『残高〇〇〇万円および相続発生後に生じた利息とその他の果実』と記載してください。