このような要望は、よくあります
『資本金を半分づつ負担して、会社を設立したい。』
『共同で事業をやるので、相手方に株式を持たせたい。』
会社設立手続きをしていると、このような要望を聞くことがあります。
また一般社団法人だと、設立時社員(株式会社でいう株主)は2名以上必要です。
よって基本的に一般社団法人のみならず特殊法人だと共同経営になることが多いです。
いきなり結論
極力、共同経営はやめましょう。
共同の出資が企業(法人)同士の合弁会社である場合、
趣旨が相違するケースがあります。
また資本提携などで止むを得ず、株主に入ってもらう場合は
株式が分散することもあるでしょう。よってそれに関しては今回のブログで説明は省きます。
共同経営の場合は、双方の事業に対する温度差が不満につながって
そこから信頼関係を失っていくことがあります。
いざ信頼関係が無くてなって、では「もうやめよう」と言っても
簡単に終了できるわけではないです。
例えば、株式を50%づつ共有している場合などは、
双方の意見が合致できないと、意思決定ができず手続きが前に進まみません。
会社の潰す決議(解散)をするには、株式の約67%の賛成が必要です。
つまり、1名では会社を潰すこと(解散)すらできません。
意見の食い違いや、その事業への熱量の違いが生じて
関係が悪くなるケースがとても多いです。
どうしても複数の経営者で、設立したい場合はどうする?
とは言っても、複数の経営者で設立した会社でも上手くいっている会社もあります。
例えばそのような会社は設立前に、トラブルを想定し、その回避の準備をしています。
- 株式の割合を7対3ぐらいにしておく。(株主総会での意思決定をスムーズにしておく)
- 取得条項付株式にしておく。(どちらかの株式を強制的に買取できるようにしておく)
- 取締役会を設置しておく。(業務執行を株主では無く、取締役会に託す)
- 株主間契約を締結しておく。(株主間で事前にトラブルを想定して、対応を決めておく)
- 新会社のための借金を、共同経営者で連帯保証する。(心理的に責任を共有しておく)
最後に
会社(法人)設立は、よく子供の出産に例えられます。
つまり、新しい命が宿るという意味です。
法人=法律により自然人と同じ権利義務を認められた組織です。
離婚率としてよく言われている「夫婦の3組に1組が離婚している」というデータは、その年に結婚
した夫婦と離婚した夫婦を比較したもので、実際の離婚率や統計上の離婚率とは違いますが、
離婚に対するハードルは、年々下がっていると思います。
共同経営の場合は、離婚よりも、もっと気軽に解消を選択できてしまいます。
会社は、解散・清算結了によって消滅させることができます。
一緒に事業をしたい人がいる場合は、まずは株主ではなく
取締役に参画してもらうほうが無難であると考えます。
会社を閉じるにも、お金も手間も結構かかります。