紅茶やバナナなどを栽培するプランテーションの労働者の場合。

彼ら・彼女らもコーヒーの生産者と同様、低い賃金で働いています。

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日本であれば、最低賃金が保障されていますので、それよりも低い賃金で雇うことは違法になります。

しかし、途上国の中には先進国のような労働法制が整備されていない国々も少なくないようです。

その場合、どれだけ低い賃金で雇っても違法ではない。

使用者が思い通りの賃金で雇えるわけです。

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途上国で労働法制が整備されている国々ももちろんあります。

ですが、整備されているものの、その権利を行使できる労働者が、そのことを知らない場合も多いのです。

貧しさから、教育を受けられず、権利を知らない労働者が、守られるべき権利を侵害されたと使用者に訴えることは、ほとんどできないわけです。

また、使用者や行政府の遵法意識の低さもあるようです。

法律があっても守られず、権利があっても行使されない。

これでは、労働関係は改善されないのです。

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こんな風に、労働法制があってもなくても、途上国の労働者の低賃金は常態化してしまっているのです。

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生産者の守られるべき権利が守られる水準で取引をすること。

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