「切土、盛土」を規制する”宅地造成等規制法”の基本! | 遺言・信託・親族間売買を活用した「相続前後」の不動産対策!

遺言・信託・親族間売買を活用した「相続前後」の不動産対策!

遺言・信託・親族間売買を活用した「相続前・相続時・相続後」にやるべき不動産対策について、遺言・相続専門の行政書士が解説します。現在、「THE GOLD ONLINE」(幻冬舎ゴールドオンライン)「相続・事業承継(相続対策)」に執筆中。

2016流行語大賞が「神ってる」に決まりましたが、

TOP10に「盛土(もりど)」がランクインしました。

 

宅地造成に関係する用語の一つですが、読み方だけでなく、

その特徴も理解していたほうが良さそうです。

 

 

●「宅地造成等規制法」とは?

 

日本の国土は、国土全体の約3分の2は山地であり、

傾斜が急で険しく、海岸まで迫っていることが多いのが特徴です。

 

国土が大きくない上に平地部分も少ないことから、丘陵地や山裾の

傾斜地等を造成して、家屋の敷地とする必要に迫られますが、

 

これらの造成によって作られた土地は台風や豪雨によって、崖崩れや土砂流出で家屋が全壊してしまうことがあることも事実です。

 

そうなると、国民が被る経済的損失も甚大なものとなります。

 

この宅地造成に伴う崖崩れ土砂の流出防止するために、

工事に必要な規制を定めたものが宅地造成等規制法です。

 

宅地造成等規制法では、宅地造成によって崖崩れや土砂流出等の

災害が起こる危険な地域を「宅地造成工事規制区域」と定め、

この区域の指定は都道府県知事が行います。

 

都道府県知事は、この法律の目的を達成するために

必要があると認めるときは、関係市町村長の意見を聴き、

 

宅地造成に伴い災害が生じる恐れが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成工事規制区域として指定することができます。

 

 

●「切土(きりど)と「盛土(もりど)」の注意点!

 

宅地造成工事規制区域において、宅地造成工事を行おうとする場合、造成主は工事着手前、都道府県知事の許可を受ける必要があります。

 

造成主とは、宅地造成工事の請負契約の注文者又は自ら工事をする者をいいます。

 

ここでいう“宅地”とは

農地、採草放牧地、森林、公共施設の用地以外の土地」、

 

“宅地造成”とは

宅地以外の土地を宅地にするための、又は宅地において行う土地の形質変更で“一定規模”を超えるもの」をいいます。

 

この「一定規模」とは、次の4つの項目です。

 

1.切土(きりど)であり、その切土部分に高さ2mを超える崖を生じる

2.盛土(もりど)であり、その盛土部分に高さ1mを超える崖を生じる

3.切土と盛土を同時に行い、盛土部分に生じる高さが1m以下の崖

  でも、全体で高さ2mを超える崖を生じる

4.上記1~3に該当しなくても、切土又は盛土をする土地面積が

  500㎡を超える

 

切土とは土地を削ったもの、

盛土とは元の地盤面に土砂を盛り上げたものになります。

 

地盤自体の安定性については、切土は元の地盤がしっかり存在するため比較的安定していますが、盛土は転圧(締固め)地盤改良工事不十分な場合には軟弱地盤になってしまいます。

 

また、盛土で注意したいのは、盛土は傾斜地だけでなく、水田湿地等の埋立地谷埋め盛り土地等もあります。

 

これらは、地震の影響をまともに受ける可能性が高いので、地盤面に高低差が生じた造成地過去に埋め立てが想定できる造成地の購入は慎重に行い、必ず造成工事の図面を確認する必要があります。

 

仲介手数料を大幅節約(通常の1/10以下)!大阪の

兵庫県で相続不動産の売却、共有不動産の共有解消、個人間不動産売買をサポート!“終活・相続手続き”の相談窓口

 

<b>ビジネス図解不動産取引のしくみがわかる本</b>

 

<b>不動産のオークション売却は、株式会社フェアトレード総合研究所</b>