不動産売買における「相場価格(時価)」の考え方とは? | 遺言・信託・親族間売買を活用した「相続前後」の不動産対策!

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遺言・信託・親族間売買を活用した「相続前・相続時・相続後」にやるべき不動産対策について、遺言・相続専門の行政書士が解説します。現在、「THE GOLD ONLINE」(幻冬舎ゴールドオンライン)「相続・事業承継(相続対策)」に執筆中。

不動産個人間売買では、

当事者間で自由に売買条件を決定することができます。

 

一方で、売買条件の中でも実勢価格(時価)の考え方がよく分からないという声をよく聞きます。

 

特に、

住宅ローンを使う場合には、売買価格が高すぎても、低すぎても、

おかしなことになってしまいます。

 

不動産価格とは、論理的に考えてみる必要がありそうです。

 

不動産の相場とは

「特定価格(点)」でなく「特定範囲(線)」を指す!

 

不動産の相場とは、何を指すのでしょうか?

 

辞書を引いてみると、相場とは

市場で競争売買によって決まる商品の値段・価格」とあります。

 

つまり、需要と供給が折り合う時点の価格ということですが、

需要と供給は常に変動しますので、

折り合う価格も一定の範囲内で変動することになり、

この折り合う価格の変動幅

相場又は相場価格帯」としています。

 

すなわち相場とは、

「特定の価格」ではなく、「特定範囲の価格帯」であり、

“点”ではなく、“線”で表されるもの」であるということです。

 

例えば、マイホーム等の居住用不動産の相場では、

「近くの土地が坪50万円前後で売れたから、

この土地も坪48~52万円だと推測される」となり、

過去の取引事例から推測される

「売主(供給)と買主(需要)が折り合いそうな価格帯」を

相場とすることが一般的です。

 

一方で、開発用地や収益不動産等の事業用不動産では、

相場の見方が居住用不動産とは異なり、

過去の取引事例に将来得られる収益を加味して相場を算出します。

 

例えば、

稀少性が高い人気の住宅地や賃料収入増加が見込める収益不動産では、根強い需要を背景として強気な売価設定が可能となり、

「相場価格帯そのものを押し上げる効果」が見込めます。

 

 

不動産とは

「相場の○割増し」で本当に売れるのか?

 

不動産を「相場の○割増」で売る等と広告する不動産会社もありますが、これは「相場の定義」に対する見解の違いです。

 

例えば、

5000万円なら10人の買手全員が買える土地があったとして、

5300万なら内8人までが、

5500万円なら内5人までが、

6000万円なら内1人が買えるとすれば、

相場価格帯は5000~6000万円となり、

6000万円は「市場相場の上限価格」となります。

 

しかし、全員が買える5000万円を相場と固定すれば、

6000万円は「相場の2割増」ということになります。

 

つまり、

消費者が知り得ない相場の定義

「線(一定範囲)」ではなく「点(特定価格)」とすれば、

「相場の○割増」という表現になってしまい、

まるで相場価格より相当割高で売れる

「魔法の杖」が存在するかのような錯覚に陥ってしまうのです。

 

 

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