豊かにするための様々な生活用製品が備わっていますが、それらの製品には当然ながら寿命があり、経年劣化により
重大事故を引き起こす可能性を孕んでいるものもあります。
不動産取引では、売買対象の建物に重大な危害を及ぼす
恐れの多い製品が含まれる場合には、売主から買主に対し、
その内容を告知する必要があります。

●「消費生活用製品安全法」の改正
◆約16年使用したガス小型瞬間湯沸器の熱交換器フィン部
に多量の“すす”が付着し、すす詰まりしたため不完全燃焼
防止装置が作動したものの、そのまま使用を続けたために
一酸化炭素が発生し1名が死亡。
◆浴室の天井裏に設置され、約20年使用した浴室換気乾燥
機のターミナルボックス部のふたが反って、天井との間の
隙間から浴室の高湿度の空気が進入。機器と電源電線の
接続部を腐食させ、異常過熱して火災が発生。
これらの事故は、住宅を通常に使用していて実際に起こった重大事故の実例です。
この重大事故により、家具やその他家電製品等の家財や
住宅だけでなく、最悪の場合は死亡事故につながるケースも
発生しています。
こうした製品の経年劣化が主因となる重大事故に関し、
市場出荷後の製品につき経年劣化による事故を未然に防止するための措置の必要性が認識されるようになりました。
これを受け、平成19年に消費生活用製品安全法を改正し、
長期使用製品安全点検制度・安全表示制度が創設され、
平成21年4月1日に施行されました。
この制度では、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により、安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼす恐れの多い9品目を特定保守製品に指定して、これらの特定保守製品の製造又は輸入事業者に加えて小売販売事業者、不動産販売事業者、建築事業者、ガス・電気・石油供給事業者などの事業者、更に消費者等それぞれが適切に役割を果たして、経年劣化による事故を防止するための制度になっています。
ちなみに、特定保守製品とは、
◆屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、LPガス用)
◆屋内式ガスふろがま(都市ガス用、LPガス用)
◆石油給湯機
◆石油ふろがま
◆密閉燃焼式石油温風暖房機
◆ビルトイン式電気食器洗機
◆浴室用電気乾燥機

以上の9品目が対象となります。
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