「心理的瑕疵物件(事件・事故・孤独死等)」は取引価格が減額される! | 遺言・信託・親族間売買を活用した「相続前後」の不動産対策!

遺言・信託・親族間売買を活用した「相続前後」の不動産対策!

遺言・信託・親族間売買を活用した「相続前・相続時・相続後」にやるべき不動産対策について、遺言・相続専門の行政書士が解説します。現在、「THE GOLD ONLINE」(幻冬舎ゴールドオンライン)「相続・事業承継(相続対策)」に執筆中。



●「心理的瑕疵」が原因となる瑕疵担保責任とは?

「心理的瑕疵物件」とは、
その物件内で事件(殺人、自殺等)や
事故(焼死、一酸化炭素中毒死等)、
孤独死(孤立死含む)が発生したことにより、

「目的物にまつわる嫌悪すべき歴史的背景により、
 建物が通常有すべき住み心地の良さを欠くもの」

のことで、いわゆる「事故物件」として取り扱われます。

心理的瑕疵の有無は、
不動産取引において相手方(買主、借主)の契約判断に
重要な影響を与えることになる為、
売主(貸主)や仲介する宅地建物取引業者は
事実を告知説明する義務があります。

この心理的瑕疵は、
通常一般人が簡単に知り得ることは難しいことから、
不動産取引では隠れた瑕疵である
「瑕疵担保責任」となります。

そして、心理的瑕疵の存在を知らず、かつ、
事実を告げられなかった買主は売主に対して
瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求ができ、
さらに契約の目的が達成出来ない場合には
解除ができることになります。





●心理的瑕疵による価格減価率は「最大で80%減」!

心理的瑕疵の存在が告知されると、
通常の条件では不動産取引は成立しなくなります。

賃貸の場合では、
半年から1年間は再募集を控えることも多く、
家賃も1~3年間は通常の半額以下に割引し、
割引期間終了後は通常家賃に戻したり、
その後新たに募集する場合は通常家賃で募集し、
心理的瑕疵の存在も告知しないというケースが
多くなります。

売買の場合では、
一時的に居住する賃貸とは異なり、
心理的瑕疵が取引に強く影響します。

価格の減価率も、
市場価格に対して「20~80%減」となり、
その多くは半額以下というのが実情です。

また、

「嫌悪すべき心理的欠陥の対象は
 具体的な建物の中の一部の空間」

という考え方から、建物が取り壊されて
更地で売り出されることも多いのですが、

殺人等事件性が高かったり、
地域が繁華街ではなく人の入れ替えが少ない
閑静な住宅街である場合には、
更地にしたり価格を下げても
買い手が付かないケースは多くなります。

取引をする際の留意点としては、
心理的瑕疵を重要な告知事項と考えていない
売主(貸主)や仲介業者も少なからずいるので、
自ら積極的に詰問する必要があります。




兵庫県で相続不動産の売却、共有不動産の共有解消、個人間不動産売買をサポート!“終活・相続手続き”の相談窓口

ビジネス図解不動産取引のしくみがわかる本

不動産のオークション売却は、株式会社フェアトレード総合研究所!