事例で考える個人間売買 隣地売買編② | 「共有不動産・共有持分の共有解消」完全攻略ガイドブログ!

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不動産個人間売買で最も多いのが、「お隣同士」の売買です。

お隣同士の一方が所有不動産を「要らない(売却したい)」と言い、
他方が当該不動産を「欲しい(購入したい)」となった時に成立します。

最近、特に増えているのが「実家の処分」を伴う「お隣同士売買」です。

家督相続は昔の話で、子供が独立して結婚してマイホームを購入します。

一人っ子同士の結婚であった場合、双方に実家が存在し余ります。

そして、数十年経過して親が他界して実家を相続しますが、マイホームのローンや仕事の関係もあり、実家に住むことはなく、固定資産税や草木手入れ等の費用がかさむばかりで荒れていく実家は「不要資産」になります。

そんな「不要資産」も、地元で住み続ける人にとっては、また違った見方ができます。

今年4月に実家を処分したHさんは、A地とその建物を持て余していましたが、B地を所有するTさんにとっては、A地は欲しい土地でした。

TさんのB地は不整形地で、その奥には築70年以上の木造住宅が建っています。

周囲を隣地に囲まれ、また道路に面した側にRC造の理容室(築30年)が建っているため、解体や建替えをしたくても、重機が入りません。

もし、その間に台風や自然災害で、築70年の木造住宅が倒壊して隣地に崩れてしまったら、損害賠償はもちろん、対人関係においても、地元に住みにくくなります。

Hさんの実家が空き家になったことで、TさんからHさんの親戚を通じて連絡があり、HさんとTさんとの話し合いはトントン拍子で進み、「まるごとサポートパックBプラン」で個人間売買が成立しました。

現在、建て替え計画が進行中です。

実家の処分問題は、今後ますます増え続けることが予想されます。

自分が生まれ育った土地建物が無くなるのは寂しいことですが、生活の本拠を移してしまっている以上、多くの人が直面する問題となります。


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