A:不要です。
お客様(例えば、介護事業者や障害者支援施設)との間で「債権譲渡契約」を締結し、債務者(国保・社保)に対して保有する売掛債権(介護報酬、自立支援給付費等)を譲渡していただくので、これが担保の代わりとなり、別途担保は必要ありません。債権譲渡にあたっては、お客様と弊社の連名で、債務者に対し内容証明郵便にて「債権譲渡通知」を送付します。これにより、国保・社保から直接、介護報酬等が弊社指定口座に支払われ、債権が回収される仕組みです。
【お問合せ:株式会社THIRD-i http://third-i.co.jp/ 】
お客様(例えば、介護事業者や障害者支援施設)との間で「債権譲渡契約」を締結し、債務者(国保・社保)に対して保有する売掛債権(介護報酬、自立支援給付費等)を譲渡していただくので、これが担保の代わりとなり、別途担保は必要ありません。債権譲渡にあたっては、お客様と弊社の連名で、債務者に対し内容証明郵便にて「債権譲渡通知」を送付します。これにより、国保・社保から直接、介護報酬等が弊社指定口座に支払われ、債権が回収される仕組みです。
【お問合せ:株式会社THIRD-i http://third-i.co.jp/ 】