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企業家の備忘録

現在研究中の社会保険(特に年金関係)について逐次アップしていきます。
企業人事、中小なら経営者がどのように対処すべきか。
また、従業員として守られている法的根拠や注意すべき点を挙げていきます。

受給権者の申出による支給停止については、
年金の受け取りを辞退したいという声に応えて 平成19年4月より新たに施行された規定です。


年金の支払いの調整は
内払
充当

の2種類ありますが、ここでは内払処理について紹介します。


受給権者の申出による支給停止
年金たる保険給付は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。
ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。

※ただし書のその額の一部につき支給を停止されている年金たる保険給付について、この法律の他の規定又は他の法令の規定による支給停止が解除されたときは、本文の年金たる保険給付の全額の支給を停止する。
※この申出は、いつでも、将来に向かって撤回することができる。


(年金の支払の調整)
乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。
年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金が支払われた場合における当該年金の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。

(国民年金との調整)
同一人に対して国民年金法 による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法 による年金たる給付の支払が行われたときは、その支払われた同法 による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払とみなすことができる。

※共済組合等の年金給付との間では、このような内払調整規定はありません。